○岩手町文化財保護審議会条例

平成16年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、岩手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に岩手町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について、調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、8人以内で組織する。

2 委員は、文化財に関する学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、教育委員会が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

岩手町文化財保護審議会条例

平成16年3月17日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月17日 条例第6号
平成17年6月16日 条例第19号
平成21年3月12日 条例第11号