○岩手町文化財保護審議会条例
平成16年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条第1項の規定に基づき、岩手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に岩手町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について、調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、8人以内で組織する。
2 委員は、文化財に関する学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、教育委員会が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。