○岩手町郷土芸能伝承館条例

平成16年3月17日

条例第8号

(設置)

第1条 岩手町の郷土芸能団体の自主的活動を促進し、郷土芸能の伝承と発展に資するため、岩手町郷土芸能伝承館(以下「伝承館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手町郷土芸能伝承館

岩手町大字川口第21地割308番地

(開館時間)

第2条 伝承館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 伝承館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、伝承館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、伝承館を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、管理上必要があると認めた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消すことができる。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 許可を得ないで使用目的を変更したとき。

(4) 災害その他の理由により伝承館を使用させることができなくなったとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町長が使用又は行為の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により伝承館の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示するところによって原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利の一部又は全部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者に伝承館の管理を行わせるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

岩手町郷土芸能伝承館使用料

 

単位

使用料

通常

加算額

伝承実習室

1時間当り

210円

次に掲げる場合は、左の料金にそれぞれの割合に乗じて得た額を加算する。

(1) 暖房を使用する場合 100分の50

(2) 興行等により入場料等を徴収する場合 100分の100

研修室

100円

調理室

150円

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間の使用料とする。

2 この表によって算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 上記の使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

岩手町郷土芸能伝承館条例

平成16年3月17日 条例第8号

(平成16年3月17日施行)