○岩手町窓口業務時間延長に係る事務取扱要領

平成15年9月25日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要領は、窓口業務時間延長(以下「時間延長」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(取扱業務)

第2条 時間延長において取り扱う業務は、別表のとおりとする。

(時間延長を実施する日及び時間)

第3条 時間延長を実施する日及び時間は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、当該月曜日に最も近い土曜日、日曜日又は休日等でない日)の午後5時15分から午後7時15分までとする。

(職員配置)

第4条 時間延長を実施する課の所属長(以下「所属長」という。)は、第2条に規定する取扱業務の実施に必要な体制を整備するとともに、効率的な事務の執行を考慮した数の職員を配置し、月毎の勤務計画を定めるものとする。

(町民への周知)

第5条 所属長は、時間延長について、その効果を上げるため、町民に対し内容の周知に努めるものとする。

(庁舎の管理)

第6条 所属長は、利用者が庁舎の必要な場所以外に立ち入ることのないよう総務課長と協議の上必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分掌事務

取扱業務

町民課

戸籍及び住民基本台帳に関すること。

住民票の写しの交付

戸籍証明書(謄・抄本)の交付

身分証明書の交付

印鑑登録に関すること。

印鑑登録証明書の交付

税務会計課

税務申請の受付、税務証明書等の作成及び交付業務に関すること。

所得証明書の交付

課税(非課税)証明書の交付

納税証明書の交付

資産証明書の交付

岩手町窓口業務時間延長に係る事務取扱要領

平成15年9月25日 告示第54号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成15年9月25日 告示第54号
平成19年4月1日 告示第26号