○天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等の利子補給費及び損失補償費補助金交付要綱
平成15年12月5日
告示第68号
(目的)
第1 天災による被害農林漁業者等(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)第2条第1項から第3項に規定する者をいう。以下同じ。)の経営に必要な資金の融通を円滑にしてその経営の安定に資するため、その貸付けに対して、利子補給及び損失補償を予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱並びに別に締結する契約書により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 町が農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、森林組合連合会又は金融機関(以下「融資機関」という。)との契約により、当該融資機関に対して行う利子補給及び損失補償に対する補助は次に掲げるものとする。
(1) 利子補給費
融資機関が被害農林漁業者等に貸付けた経営資金(法第2条第4項の資金をいう。以下同じ。)及び事業資金(法第2条第8項の資金をいう。以下同じ。)に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に利子補給率を乗じて得た額とし、当該資金に係る貸付金利及び利子補給率は、次のとおりとする。
災害名 | 貸付金利 | 利子補給率 |
平成15年5月中旬から9月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災 | 経営資金 年 0.75パーセント | 年 2.0パーセント |
(2) 損失補償費
融資機関が被害農林漁業者等に貸付けた経営資金及び事業資金の100分の50に相当する額以内の額とする。
(提出書類及び提出期日)
(報告及び調査)
第4 町長は、必要があると認めるときは、融資機関に報告を求め、又はその職員をして当該補助に関する書類等の調査を行うことができる。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文(抄)
平成15年10月29日から適用する。
別表第1(第3関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | |
規則第3条の規定による書類 | 天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費補助金交付申請書 | 第1号 |
1 利子補給費補助金算出基礎 | 第2号 | |
2 利子補給費計算明細書 | 第3号 | |
3 災害融資移動報告書 | 第4号 | |
4 町長が必要と認める書類 |
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天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等損失補償費補助金交付申請書 | 第5号 | |
1 損失補償費補助金算出基礎 | 第6号 | |
2 損失発生状況調書 | 第7号 | |
3 損失補償に係る契約書の写し |
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4 町長が必要と認める書類 |
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規則第12条の規定による書類 | 天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等利子補給費補助金請求書 | 第8号 |
天災による被害農林漁業者等に対する経営資金等損失補償費補助金請求書 | 第9号 |
別表第2(第3関係)
種類 | 補助金の対象となる期間 | 提出期日 | 摘要 |
利子補給費補助金交付申請書 | 1月1日から6月30日まで | 7月10日 | 各様式において、1月1日から6月30日までの期間を上半期と略称する。 |
7月1日から12月31日まで | 翌年1月10日 | 各様式において、7月1日から12月31日までの期間を下半期と略称する。 | |
損失補償費補助金交付申請書 |
| 最終償還期限到来後、法第3条第3項の規定による政令で定める期間を満了した日から1月以内 |
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利子補給費補助金請求書 |
| 交付決定の日から15日以内 |
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損失補償費補助金請求書 |
| 交付決定の日から15日以内 |
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