○私道における公共下水道施設の設置に関する要綱
平成15年12月17日
告示第70号
(目的)
第1 この要綱は、岩手町公共下水道処理区域内及び処理予定区域内の私道に対して、公共下水道施設(以下「施設」という。)の設置を行い、私道に隣接する区域の下水道の普及促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備設置義務者 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者及び翌年度に該当する者をいう。
(2) 処理予定区域 下水道法第2条第1項第8号に規定する処理区域として翌年度に予定されている区域をいう。
(3) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路以外の道路で、交通の用に供している部分が独立した地番を持ち、岩手町公共下水道(以下「公共下水道」という。)の排水区域内にあるものをいう。
(設置基準及び要件)
第3 私道に施設を設置する場合は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときには、この限りでない。
(1) 公共下水道を利用する家屋が2戸以上あること。ただし、同一所有者の所有する建物にあっては1戸とみなす。
(2) 私道の一端が公共下水道の設置されている公道又は私道に接続し、私道の幅員が1.8メートル以上、延長が10メートル以上であり、かつ、登記地目が公衆用道路であること。
(3) 現に通行の用に供されており、かつ、支障なく施設設置工事ができること。
(4) 施設設置工事完了後、排水設備設置義務者全てが1年以内に水洗便所に改造すること。
(5) 施設設置による受益者が、町税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
(6) 私道の所有者が施設の設置に係る無償の地上権設定について承諾し、施工前に地上権を設定できること。
(適用除外)
第4 次の各号のいずれかに該当する私道は、この要綱を適用しないものとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団又は法人の所有する家屋のみが所在するもの
(2) 供用開始告示の日以後に、新たに築造されたもの
(3) 供用開始告示日から3年を経過したもの
(設置の申請)
(設置の決定)
第6 町長は、第5の申請があったときは、必要な審査を行い、可否を決定し、その結果を公共下水道施設設置決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(工事の施行)
第7 施設の設置工事は、町が地上権を設定した後、毎年度予算の範囲内において町が施行する。
(維持管理等)
第8 この要綱により設置された施設は町に帰属し、維持管理は町が行うものとする。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文(平成17年3月16日告示第10号)抄
平成17年4月1日から施行する。