○私立保育園補助金交付要綱
平成16年3月19日
告示第33号
(目的)
第1 私立保育園(以下「保育園」という。)の保育需要の多様化に対応し、児童の福祉の向上と健全な保育の実施を図るため、保育園の運営及び事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 補助金の交付の対象及び補助額等は、次のとおりとする。
交付の対象 | 補助額等 |
1 管理運営費 | 1保育園当たり 年額875,000円以内 |
2 障害児保育事業費 |
|
(1) 重度障害児(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児) | 障害児1人当たりの補助額 別に定める基準月額に入所月数(月の中途に入所した場合を除く。以下同じ。)を乗じて得た額 |
(2) 軽度障害児(児童相談所等公的機関から障害を有すると認められた障害児。ただし、重度障害児保育事業を実施している場合に限る。) | 障害児1人当たりの補助額 別に定める基準月額に入所月数を乗じて得た額 |
3 地域活動事業費 |
|
(1) 世代間交流等事業費(1保育園につき1事業に限る。) | 1事業当たり 250,000円以内 |
(2) 小学校低学年児童受入れ事業費 | 1保育園当たり 500,000円以内 |
(3) 地域の特性に応じた保育需要への対応事業費(1保育園につき1事業に限る。) | 1事業当たり 250,000円以内 |
4 居残り保育事業費 | 1保育園当たり 年額370,000円以内 |
(申請の取下げ)
第3 規則第7条に規定する申請書の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(提出書類及び提出期日等)
前文(抄)
平成15年度分の補助金から適用する。
別表(第4関係)