○私立保育園補助金交付要綱

平成16年3月19日

告示第33号

(目的)

第1 私立保育園(以下「保育園」という。)の保育需要の多様化に対応し、児童の福祉の向上と健全な保育の実施を図るため、保育園の運営及び事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 補助金の交付の対象及び補助額等は、次のとおりとする。

交付の対象

補助額等

1 管理運営費

1保育園当たり 年額875,000円以内

2 障害児保育事業費

 

(1) 重度障害児(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児)

障害児1人当たりの補助額 別に定める基準月額に入所月数(月の中途に入所した場合を除く。以下同じ。)を乗じて得た額

(2) 軽度障害児(児童相談所等公的機関から障害を有すると認められた障害児。ただし、重度障害児保育事業を実施している場合に限る。)

障害児1人当たりの補助額 別に定める基準月額に入所月数を乗じて得た額

3 地域活動事業費

 

(1) 世代間交流等事業費(1保育園につき1事業に限る。)

1事業当たり 250,000円以内

(2) 小学校低学年児童受入れ事業費

1保育園当たり 500,000円以内

(3) 地域の特性に応じた保育需要への対応事業費(1保育園につき1事業に限る。)

1事業当たり 250,000円以内

4 居残り保育事業費

1保育園当たり 年額370,000円以内

(申請の取下げ)

第3 規則第7条に規定する申請書の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(提出書類及び提出期日等)

第4 規則及びこの要綱により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(抄)

平成15年度分の補助金から適用する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第3条の規定による書類

・私立保育園補助金交付申請書

第1号

別に指示する月日

・事業計画書

第2号

・収支予算書

第3号

・保育園入所見込報告書

第4号

・小学校低学年児童受入れ事業見込報告書

第5号

・居残り保育事業見込報告書

第6号

規則第12条第1項の規定による書類

・私立保育園補助金交付請求書

第7号

別に指示する月日

・事業実績書

第2号

・収支決算書

第3号

・保育園入所実績報告書

第4号

・小学校低学年児童受入れ事業実績報告書

第5号

・居残り保育事業実績報告書

第6号

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私立保育園補助金交付要綱

平成16年3月19日 告示第33号

(平成16年3月19日施行)