○岩手町水道事業に関する使用水量認定規程
平成15年9月24日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手町水道給水条例(平成10年岩手町条例第2号。以下「条例」という。)第26条に規定する使用水量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) メーター 水道メーターをいう。
(2) 使用水量 水道料金の対象となる給水量をいう。
(3) 検針水量 検針時における指針水量から前回の指針水量を控除した水量をいう。
(4) 異常水量 検針水量のうち、漏水量その他使用者が使用しなかったと認められる水量をいう。
(5) 実績使用水量 前2月の平均使用水量又は前年同月の使用水量。ただし、実績使用水量がない場合又は実績使用水量を充てることが適当でない場合には、次のいずれかにより算出した水量をいう。
ア 前月の使用水量
イ メーター取付け後最低5日以上の1日平均使用水量に算出対象日数を乗じて得た水量
ウ 使用者と類似の業態、家族構成、生活状況等を参考に推定した水量
(検針不能の場合の認定)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、実績使用水量をもって使用水量とする。ただし、次回の検針の際に精算又は調整しなければならない。
(1) メーター破損等により検針ができないとき。
(2) メーターが土砂、汚水、障害物等の影響で検針ができないとき。
(3) メーター設置場所が車庫、物置等建築物の中に有り使用者が不在等のため検針ができないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が必要と認めるとき。
(水道事業所の指示又は承認によって生じた異常水量の認定)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、実績使用水量をもって使用水量とする。ただし、異常水量を推定できるときは、検針水量から異常水量を控除した水量をもって使用水量とすることができる。
(1) 凍結防止、その他給配水管の維持管理上の理由により出し放しを指示したとき。
(2) 消防、災害給水等の理由により承認したとき。
(3) 町の指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施工した給水装置工事で、しゅん工後1年以内で使用者の責任によらない給水装置の故障によるものと認められるとき。
(4) 前3号によるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(使用者の責めによらないと認められる異常水量の認定)
第5条 給水装置の老朽化等の理由により漏水の発見が極めて困難と認められる場合は、実績使用水量の2倍又は実績使用水量に異常水量の2分の1を加えた水量のいずれか少ない方の水量をもって使用水量とする。ただし、漏水原因が継続している場合はこの限りではない。
(適用除外)
第6条 次の各号のいずれかに該当する異常水量については、適用しない。
(1) 給水装置が指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないとき(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合していることが確認されたときを除く。)。
(2) 使用者が条例第21条第1項の届出を怠ったため、又は漏水を知りながら修繕をしなかったために生じた異常水量
(3) 使用者が故意又は過失により出し放しにしたために生じた異常水量
(4) 前各号のほか、原因が明らかに使用者の責任と認められる異常水量
2 前条の規定は、2箇月を遡及する水量については適用しない。
(認定適用の手続)
第7条 町長は、前3条の規定を適用する理由があると認めるときは、職権又は申請に基づいて使用水量を認定する。
(特別の認定)
第8条 この規程によりがたい事項が生じた場合は、別に町長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月10日水管規程第3号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。