○岩手町川の駅条例

平成16年6月16日

条例第11号

(設置)

第1条 北上川の源泉の水と自然と歴史に親しむ交流と憩いの場として岩手町川の駅(以下「川の駅」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手町川の駅

岩手町大字御堂第2地割地内

(特別使用の許可)

第2条 川の駅において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 祭礼及び集会

(2) 興行、出店その他これらに類する行為

(3) その他管理上支障があると認められる行為

2 町長は、川の駅の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第3条 川の駅においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設及び設備を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 指定された以外の場所に車両等を乗入れること。

(4) 広告類の掲示又は配布をすること。

(5) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(6) その他川の駅の管理に支障があると認められる行為

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、管理上必要があると認めた場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 災害その他の理由により川の駅を使用させることができなくなったとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町長が使用又は行為の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により川の駅の施設又は設備等を汚損し、破損し、又は亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年6月27日から施行する。

別表(第5条関係)

岩手町川の駅使用料

区分

単位

使用料

加算額

多目的広場及び東屋の一部

1日10m2につき

100円

使用者が興行、出店等により入場料、会費又はこれらに類する金銭を徴収する場合は、使用料に100分の100を乗じて得た額を加算する。

備考

1 使用期間が1日未満であるとき又はその期間に1日未満の端数があるときは1日として算定する。

2 使用面積が10m2未満であるとき又はその面積に10m2未満の端数があるときは10m2として算定する。

3 上記の使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。

岩手町川の駅条例

平成16年6月16日 条例第11号

(平成16年6月27日施行)