○岩手町監査委員条例

平成16年6月16日

条例第15号

岩手町監査委員の事務執行に関する条例(昭和30年岩手町条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の選任)

第2条 監査委員は、議員のうちから選任しないことができる。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年10月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を町長に通知しなければならない。

(現金出納の検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、これにより難い場合は、その都度監査委員が別の日を指定することができる。

(公表の方法)

第5条 監査委員の行う公表は、岩手町公告式条例(昭和30年岩手町条例第16号)に定める公示の例による。

(事務局の設置)

第6条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岩手町監査委員条例(昭和39年岩手町条例第3号)は、廃止する。

(令和2年6月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町監査委員条例

平成16年6月16日 条例第15号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成16年6月16日 条例第15号
令和2年6月12日 条例第13号