○岩手町監査委員条例
平成16年6月16日
条例第15号
岩手町監査委員の事務執行に関する条例(昭和30年岩手町条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第1項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の選任)
第2条 監査委員は、議員のうちから選任しないことができる。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年10月に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を町長に通知しなければならない。
(現金出納の検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、これにより難い場合は、その都度監査委員が別の日を指定することができる。
(公表の方法)
第5条 監査委員の行う公表は、岩手町公告式条例(昭和30年岩手町条例第16号)に定める公示の例による。
(事務局の設置)
第6条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岩手町監査委員条例(昭和39年岩手町条例第3号)は、廃止する。
附則(令和2年6月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。