○岩手町予防接種健康被害調査委員会の設置に関する要綱
平成16年6月23日
告示第54号
(設置)
第1 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施した予防接種によるものとみられる健康被害が発生した場合、その処理を適正かつ円滑に行うため、岩手町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 健康被害の発生による疾病及び診療内容に関する資料収集を行うこと。
(2) 必要と考えられる場合の特殊な検査又は剖検の実施についての助言等を行うこと。
(3) 前2号に関する報告書を作成すること。
(4) その他町長が必要と認める者
(組織)
第3 委員会の委員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 岩手西北医師会長
(2) 岩手県県央保健所長
(3) 専門医師
2 委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
(任期)
第4 委員の任期は、当該健康被害に関する処理が完結する時までとする。
(会長の職務)
第5 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6 委員会は、町長が招集する。
(守秘義務)
第7 委員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
前文抄
平成16年7月1日から施行する。