○岩手町私道等寄附採納基準要綱
平成16年11月19日
告示第66号
(趣旨)
第1 この要綱は、私道等の寄附採納に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「私道等」とは、一般の交通の用に供している道路で、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令によりその設置及び管理に関し、特別の定めがないものをいう。
(寄附採納の基準)
第3 寄附採納を受ける場合の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 私道等の延長が70メートル以上で、かつ、幅員(落蓋付きの側溝又はこれと同等以上の機能を有するものが設置されている場合は、これらを含む。)が4メートル以上であること。
(2) 私道等に面している住家の戸数がおおむね5戸以上であること。
(3) 路面が舗装(簡易舗装要綱(社団法人日本道路協会編)に定める基準を満たすものに限る。)され、かつ、側溝が完備され排水の放流先が確保されていること。
(4) 寄附採納を受ける土地は、道路としての機能を維持するために必要な部分を含むものであること。
(5) 交差箇所等において車両の通行が困難である場合は、必要なすみ切りが確保されていること。
(6) 私道等の両端又は一端が国道、県道又は町道に接続していること。
(7) 私道等が袋路状の場合は、終端に車両の転回場所があること。
(8) 寄附採納を受ける土地に境界杭が設置され土地の境界が明確であること。なお、当該土地の分筆等が必要な場合は、寄附採納申出者が行うものとする。
(9) 寄附採納を受ける土地及びその上空に車両の通行に支障となる物件がないこと。
(10) 私道等に抵当権等第三者の権利が存しないものであること。
(11) 寄附後の町道認定、道路整備等の条件付き寄附採納でないこと。
(12) 前各号に定めるもののほか、寄附採納を受ける土地の維持管理上支障がないこと。
(事前協議)
第4 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の指定を受けて築造される私道等の寄附採納は、その都度町と協議が成立しているものでなければならない。
2 この要綱の施行後に都市計画区域外で宅地開発(開発行為の規模が3,000平方メートル以上のもの。ただし、都市計画法第29条の規定により許可を受けた場合を除く。)された場合において、当該開発区域内に存する私道等の寄附採納は、事前に町と協議が成立しているものでなければならない。
(準用規定)
第5 第3の規定は、都市計画法第29条第1項の許可を受ける以前に都市計画区域内で行われた宅地開発において、当該開発区域内に存する私道等の寄附採納を受ける場合について準用する。この場合において、第3第1号中「4メートル」とあるのは「3メートル」と読み替えるものとする。
(補則)
第6 この要綱に定めるもののほか、私道等の寄附採納に関し必要な事項は、別に定める。
前文抄
平成16年12月1日から施行する。