○岩手町道路認定基準要綱

平成16年11月19日

告示第67号

(趣旨)

第1 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく町道の路線の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(路線の認定)

第2 町道として路線の認定をする道路は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 国道、県道又は町道の相互間を連絡する道路

(2) 町が築造した道路又は新たに築造しようとする道路

(3) 国道又は県道の路線の変更又は廃止に伴い、その区間で町道として存置する必要のある道路

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画事業又は開発行為(自己用を除く。)並びに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業により築造された道路

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定による土地改良事業により築造された道路で町道に編入することが適当と認められる道路

(6) 国道、県道又は町道に連絡する袋路状の道路で、その沿線に住家がおおむね10戸以上存するもの

(7) その他町長が特に必要と認める道路

(構造上の基準)

第3 町道として路線の認定をする場合の道路(第2第3号の道路を除く。)の構造基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 道路の幅員(落蓋付きの側溝又はこれと同等以上の機能を有するものが設置されている場合は、これらを含む。)は、原則として4メートル以上とする。

(2) 道路の交差箇所に、角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートル以上の二等辺三角形の部分を道に含むすみ切りがあること。

(3) 道路の縦断勾配は、原則として9パーセント(町長が公益上必要と認めた場合は、12パーセント)以下であること。

(4) 側溝が完備され排水の放流先が確保されていること。

(5) 路面が舗装(簡易舗装要綱(社団法人日本道路協会編)に定める基準を満たすものに限る。)されていること。

(6) 第2第6号に規定する袋路状の道路にあっては、延長35メートル以上で建築基準法(昭和25年法律第201号)に準拠していること。

(補則)

第4 この要綱に定めるもののほか、町道として路線の認定をする場合に必要な事項は、別に定める。

平成16年12月1日から施行する。

岩手町道路認定基準要綱

平成16年11月19日 告示第67号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成16年11月19日 告示第67号