○岩手町議会公印規程

平成16年6月16日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、岩手町議会における公印の管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、「公印」とは、議長名又はその他の職名をもって発する公文書又はこれに準ずるものに押印する印章をいう。

(公印の印刻文字等)

第3条 公印の印刻文字、印材、大きさ及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の調製等)

第4条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 廃止された公印の保存年限は、議長印にあっては永年とし、その他の印にあっては5年とする。

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。

2 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては金庫等に保管しておかなければならない。

3 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特に議長が認める場合はこの限りでない。

4 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

5 事務局長は、その管守する公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案又は証拠書類を提示して事務局長の承認を受けなければならない。

(公印の事故報告)

第7条 事務局長は、その管守する公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

1 この規程は、平成16年6月16日から施行する。

2 この訓令の施行前に議長名又はその他の職名をもって発した文書にかかる印は、この訓令に基づく公印とみなす。

別表(第3条関係)

印刻文字

印材

寸法

(ミリメートル)

使用区分

岩手県岩手町議会之印

つげ

方 24

議会名をもって発する文書

岩手郡岩手町議会議長之印

つげ

方 21

議長名をもって発する文書

岩手郡岩手町議会副議長之印

つげ

方 21

副議長名をもって発する文書

岩手町議会委員長之印

つげ

方 21

委員長名をもって発する文書

岩手町議会事務局長之印

つげ

方 21

事務局長名をもって発する文書

画像

岩手町議会公印規程

平成16年6月16日 議会訓令第1号

(平成16年6月16日施行)