○岩手町監査委員職務執行規程

平成16年6月16日

監査委員告示第2号

(総則)

第1条 岩手町監査委員(以下「委員」という。)の職務執行については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(代表監査委員の職務)

第2条 代表監査委員は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 事務局長、書記その他の職員の任免に関すること。

(2) 予算見積の策定に関すること。

(3) 委員の職務旅行及び事務局長、書記その他の事務局職員の旅行命令に関すること。

(4) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の日程作成及び執行通知に関すること。

(5) 事務監査請求代表者証明書の交付に関すること。

(6) その他委員の庶務に関すること。

(委員の協議)

第3条 委員相互の連絡調整を図るため、協議会又は文書回議により委員の協議を行う。

2 協議会は、必要に応じて代表監査委員が招集する。

(協議事項)

第4条 次に掲げる事項を定めるに際しては、あらかじめ前条の規定による協議を経なければならない。

(1) 規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 委員の職務執行の一般方針に関すること。

(3) 監査等の年間計画に関すること。

(4) 監査の請求又は要求に基づく監査の実施に関すること。

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第125条の請願に対する措置に関すること。

(6) 監査等の結果の公表及び報告並びに意見の提出に関すること。

(7) その他委員の職務執行に関し必要な事項

(監査等の実施)

第5条 監査等は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 定期監査及び随時監査は、それぞれ定期又は随時に、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について行う。

(2) 例月出納検査は、毎月、現金の出納及び保管の状況について行う。

(3) 決算審査は、予算の執行状況、収入支出事務、財産の取得管理処分等について行う。

(4) 基金運用状況の審査は、基金の額及び基金に属する財産についての異動状況及び現在高について行う。

(5) 財政的援助団体等の監査は、当該援助に係るそのものの出納その他の事務について行う。

(6) 指定金融機関等の監査は、当該金融機関が取り扱う公金の収納及び支払の事務について行う。

(7) 前各号に掲げるもの以外の監査及び審査等は、その都度委員が協議して行う。

(実施の方法)

第6条 監査等は、別に定める説明書の提出を求め、関係職員等の説明を聴取し、帳簿、設計書その他の関係書類及び工事現場その他実物を調査する等の方法により行う。

2 前項の規定による説明書の提出要求、説明聴取、調査等は、事務局長に命じて行わせ、その報告により監査することができる。

3 監査等を実施するに当たっては、原則として対象機関に対し、監査等の種別、期日、実施場所等をあらかじめ通知するものとする。

(実施基準)

第7条 監査等の実施に関する基準は、別に定める。

(監査計画)

第8条 監査等は、あらかじめ年間計画及び個別計画を定めて行う。

2 年間計画は、監査等の実施時期、重点事項及び方法につき年度開始前に定める。

3 個別計画は、監査等の対象機関ごとに、予定期日、実施項目、重点事項及び提出させる資料につき、着手前に作成する。

(実施の時期)

第9条 監査等の実施時期は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査 毎年10月

(2) 例月出納検査 毎月20日

(3) 決算審査 受理した日から60日以内

(4) 基金運用状況の審査 受理した日から60日以内

(5) 財政的援助団体等の監査 適宜

(6) 指定金融機関等の監査 適宜

(7) 請求又は要求による監査 受理した日から7日以内に着手

(8) 請願による措置 10日以内に措置

(9) 行政監査 適宜

(10) 随時監査 適宜

(公表及び報告)

第10条 監査等の結果は、監査等の終了後遅滞なく公表し、報告するものとする。

2 前項の規定による公表及び報告が終了するまでは、監査等の結果を外部に発表することができない。ただし、委員が協議により必要と認めた場合は、この限りでない。

(事務局長の専決)

第11条 代表監査委員の権限に属する事務のうち別に定める事項については、事務局長が専決することができる。

(補則)

第12条 この規程の実施について必要な事項は、委員が協議して定める。

この告示は、平成16年6月16日から施行する。

岩手町監査委員職務執行規程

平成16年6月16日 監査委員告示第2号

(平成16年6月16日施行)