○岩手町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月15日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年7月末までに、町長に対し、人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び人数の状況
(2) 給与の状況
(3) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 分限及び懲戒処分の状況
(5) 服務の状況
(6) 研修及び勤務成績の評定の状況
(7) 福祉及び利益の保護の状況
(8) その他町長が必要と認める事項
(町長の把握の時期)
第4条 町長は毎年7月末までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を把握しなければならない。
(町長の把握事項)
第5条 前条の規定により町長が把握しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況
(3) その他町長が必要と認める事項
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 岩手町広報に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) その他町長が必要と認める方法
(補則)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年12月16日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。