○岩手町福祉有償運送運営協議会要綱
平成17年2月24日
告示第8号
(設置)
第1 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき特定非営利活動法人等が行うボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びに安全及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、岩手町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2 協議会は、委員14人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 東北運輸局長若しくは岩手運輸支局長又はその指名する職員
(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表又はその指名する職員及びその組織する団体の代表又はその指名する職員
(3) 住民又は有償運送の利用者等の代表
(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表又はその指名する職員
(5) 町内において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の代表又はその指名する職員
(6) 公共交通、福祉等に関し識見を有する者
(7) 町長の指名する職員
(協議事項)
第3 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 運送の対象者に関すること。
(2) 運転者に関すること。
(3) 管理運営体制に関すること。
(4) その他福祉有償運送に関すること。
(会長及び副会長)
第4 協議会に、委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(委員)
第5 委員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、委員の合議とし、出席委員の3分の2以上をもって決する。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7 協議会の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
前文(平成20年2月21日告示第46号)抄
平成20年4月1日から適用する。
前文(平成21年1月15日告示第2号)抄
平成21年4月1日から施行する。
前文(令和4年12月13日告示第121号)抄
令和5年1月1日から施行する。