○岩手町延長保育事業実施要綱
平成17年3月31日
告示第23号
(目的)
第1 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴い、町が設置する保育所において延長保育を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する者
(2) 延長保育 11時間の保育時間を超えて、さらに時間を延長して実施する保育
(実施主体)
第3 この事業の実施主体は、岩手町とする。
(対象児童)
第4 この事業の対象保育を実施する保育所に入所する児童のうち、町長が、保護者の就労形態等の事由により延長保育が必要と認めたものとする。
(実施保育所)
第5 延長保育を実施する保育所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
沼宮内保育所 | 岩手町大字江刈内第9地割65番地17 |
川口保育所 | 岩手町大字川口第9地割32番地 |
一方井保育所 | 岩手町大字一方井第14地割210番地 |
水堀保育所 | 岩手町大字沼宮内第22地割22番地2 |
(延長保育時間)
第6 延長保育の時間は、午前7時から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時までとする。
(延長保育の申込手続)
第7 延長保育を希望する児童の保護者は、延長保育の開始を希望する日の属する月の前月の末日までに、延長保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込を受けたときは、速やかにその可否を決定し、延長保育決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。
(利用中止の届出)
第8 第6第2項により延長保育の決定を受けた児童の保護者(以下「延長保育児童保護者」という。)は、延長保育を中止しようとするときは、あらかじめ、延長保育中止届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、延長保育を中止しなければならない。
(費用の負担)
第9 延長保育児童保護者から、費用負担として、別に定める額を徴収するものとする。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
前文抄
平成17年4月1日から施行する。