○岩手町行政財産の使用許可に関する規則

平成17年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町財務規則(昭和47年岩手町規則第9号)第180条及び岩手町行政財産の使用料徴収条例(昭和50年岩手町条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、行政財産の使用の許可及び行政財産の使用料の徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 行政財産を使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 次の各号に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を、公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがあること。

(2) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可財産の保全上必要な措置を命じられたときは、これに従わなければならないこと。

(3) 使用者は、許可財産の保全のための立入り又は実地調査を拒んではならないこと。

(4) 使用者は、許可財産を、許可を受けた用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(5) 使用者は、故意又は過失により当該許可財産を滅失し、き損し、汚損し、若しくは荒廃し、又は原形を変形してはならないこと。

(6) 使用者は、当該許可財産である土地において、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならないこと。

(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがあること。

(8) 前4号に掲げる条件は、その原因又は行為が使用者の代理人、使用人、その他の従業者の行為による場合についても、適用があること。

(9) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡し前の期間を含む。)内に、使用者の責めにより許可財産、その他町の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用者に対し、損害の全部又は一部の賠償を命ずることがあること。この場合において、使用者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならないこと。

(使用の不許可)

第4条 町長は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用の許可の変更)

第5条 町長は、許可財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用許可変更書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用の許可の取消し)

第6条 町長は、許可財産の使用の許可を取消ししたときは、行政財産使用許可取消書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。

2 前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の14日前までにしなければならない。ただし、許可期間が短期の場合若しくは使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。

(返還申請)

第7条 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用料の基準となる財産価格)

第8条 財産の使用が、当該財産の一部に限られる場合の使用料の額の算出方法は、当該土地又は建物の適正な時価による財産価格を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第9条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する財産価格を減額することができる。

(消費税等の額の加算)

第10条 条例第2条第1項に規定する消費税及び地方消費税の額に相当する額の加算については、消費税及び地方消費税が課税される場合(土地の使用のうち使用期間が1月未満のもの若しくは駐車場その他の施設の利用に伴うもの又は建物の使用の場合)とする。

(使用料の減免申請)

第11条 許可財産の使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用許可の申請をするときに、行政財産使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 許可財産の使用料の徴収は、岩手町財務規則第37条第1項に規定する納入通知書により行うものとする。

2 前項の納入通知書に付する納期限は、許可期間内の日を指定しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定める様式は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出し、又は交付する申請書又は指令書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した申請書又は指令書については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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岩手町行政財産の使用許可に関する規則

平成17年3月25日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)