○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年3月31日
規則第13号
(職員を派遣することができる公益的法人等)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは、社会福祉法人岩手町社会福祉協議会とする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により岩手町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者又は任命権者の要請に応じて退職し引き続き独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に採用されていた者(国家公務員を除く。)であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)である派遣職員及び労務職員(同法附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条から第39条までの規定が準用される職員をいう。)である派遣職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩手町規則第12号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、任命権者は、あらかじめ町長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、条例第2条第1項の規定に基づく職員の派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第34条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその者の職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。
4 前3項に規定する給料月額の調整等を行う場合は、任命権者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月14日規則第14号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。