○岩手町町税等収納率向上対策本部設置要綱
平成16年12月21日
告示第77号
(設置)
第1 町税等の収納率の向上を図るため、岩手町町税等収納率向上対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌)
第2 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 町税の収納に関すること。
(2) 町が収納すべき使用料等の収納に関すること。
(3) その他収納率向上に関すること。
(組織)
第3 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長を、副本部長は教育長及び会計管理者をもって充てる。
3 本部員は、税務会計課職員その他の町の職員のうちから町長が指名する。
(本部長及び副本部長)
第4 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6 本部の庶務は、税務会計課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日告示第72号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
前文(令和2年3月25日告示第28号)抄
令和2年4月1日から施行する。