○岩手町町税等収納率向上対策本部設置要綱

平成16年12月21日

告示第77号

(設置)

第1 町税等の収納率の向上を図るため、岩手町町税等収納率向上対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌)

第2 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町税の収納に関すること。

(2) 町が収納すべき使用料等の収納に関すること。

(3) その他収納率向上に関すること。

(組織)

第3 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長を、副本部長は教育長及び会計管理者をもって充てる。

3 本部員は、税務会計課職員その他の町の職員のうちから町長が指名する。

(本部長及び副本部長)

第4 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6 本部の庶務は、税務会計課において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日告示第72号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第28号)

令和2年4月1日から施行する。

岩手町町税等収納率向上対策本部設置要綱

平成16年12月21日 告示第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成16年12月21日 告示第77号
平成18年10月1日 告示第72号
平成19年4月1日 告示第33号
令和2年3月25日 告示第28号