○岩手町資源循環利用間伐事業費補助金交付事務取扱要領

平成17年6月29日

告示第53号

(趣旨)

第1 この要領は、岩手町資源循環利用間伐事業費補助金交付の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(岩手町資源循環利用間伐事業計画概要書の提出)

第2 組合等は、補助事業を実施しようとするときは、岩手町資源循環利用間伐事業計画概要書(様式第1号、以下「概要書」という。)を作成のうえ、補助事業実施計画年度の前年度の9月20日までに岩手町長(以下「町長」という。)に2部提出するものとする。

(事業量の内定及び補助金の内示)

第3 町長は、第2の概要書を受付けたときは、組合等別の事業量を内定し、組合等に補助金の内示(様式第2号)をする。

(事前着手の協議)

第4 町長は、組合等から事業の事前着手の協議を求められたときは、組合等に事前着手承認申請書(様式第3号)を提出させるものとする。

2 町長は、前項の規定による事前着手承認申請書を受付けたときは、その内容を審査し、適当と認められるときは事前着手承認書(様式第4号)により承認するものとする。

(事業計画の変更等)

第5 町長は、組合等から契約第9第1項に定める事業計画の変更に係る承認申請があったときは、その内容を審査し、その内容が適正と認められる場合は、必要に応じて予算の範囲内において、補助金額の調整を行い、組合等に変更通知(様式第5号)を行うものとする。

(契約の変更等)

第6 町長は、第5に定める変更承認通知を行ったときは、速やかに変更交付契約書(様式第6号)を締結するものとする。

(完了確認調査及び現地中間調査)

第7 町長は、組合等から契約第6第1項の規定による書類が提出されたときは、別に定める岩手町資源循環利用間伐事業完了確認調査要領により事業完了確認調査を行うものとする。

2 町長は、組合等から現地中間調査依頼の申請があったときは、別に定める岩手町資源循環利用間伐事業完了確認調査要領により現地中間調査を行うものとする。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。

2 平成17年度に実施する事業にかかる概要書については、第2の規定にかかわらず別に定める日までに提出するものとする。

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岩手町資源循環利用間伐事業費補助金交付事務取扱要領

平成17年6月29日 告示第53号

(平成17年6月29日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年6月29日 告示第53号