○岩手町資源循環利用間伐事業費補助金交付要領
平成17年6月29日
告示第54号
(目的)
第1 森林資源の循環利用の促進を図り、効果的な間伐材の利用を促進するため、組合等が資源循環利用間伐事業(以下「事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要領により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 組合等 森林組合、生産森林組合及び森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する協業体(3人以上の森林所有者で構成する協業体に限る。)をいう。
(2) 特定間伐 森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日13林整整第885号林野庁長官通知)第2の1の(1)エに規定する除間伐等をいう。
(補助金の交付の対象経費及び補助額)
第3 補助金交付の対象とする経費及び補助額は次表のとおりとする。
事業主体 | 経費 | 補助額 |
組合等 | 利用間伐を推進するため、間伐実施及び間伐材の搬出に要する経費 | 当該事業を行う場合に係る経費の10分の4に相当する額以内の額。ただし、千円未満の端数については切り捨てとする。 |
(補助事業の採択要件等)
第4 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たす事業とする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の対象森林であること。
(2) 林齢が7、8齢級及び9齢級(31年生から45年生)の人工林(アカマツ天然林を含む)で行うものであること。ただし、7齢級については地域森林計画における木材等生産機能を高度に発揮できる森林に限る。また、8齢級及び9齢級については特定間伐の対象とならない森林に限る。
(3) 事業の施行地(事業を実施する最小区分の区域をいう。)ごとの面積がすべて0.1ヘクタール以上であること。
(4) 事業の目的木の総本数の30パーセント以上に当る立木を伐採するものであること。
(5) 搬出率(本数率)が50パーセント以上であること。
(補助金交付契約の締結)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。