○岩手町しいたけ生産施設整備事業事務取扱要領

平成17年6月29日

告示第55号

(目的)

第1 この要領は、岩手町しいたけ生産施設整備事業費補助金交付の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業実施計画の承認等)

第2 岩手町長(以下「町長」という。)は、補助事業を行おうとする者(以下「組合等」という。)が岩手町しいたけ生産施設整備事業(以下「補助事業」という。)を実施しようとするときは、岩手町しいたけ生産施設整備事業計画概要書(以下「概要書」という。)(様式第1号)を別に定める日までに1部提出させ、その内容を審査するものとする。

2 町長は、前項の審査にあたっては、次の各号に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 事業計画が当該事業計画地域の実情に則していること。

(2) 岩手町しいたけ生産施設整備事業費補助金交付要領(以下「交付要領」という。)第1に掲げる組合等であって、事業計画を達成できる能力を有していること。

ア 組合等の構成員数及び生産計画等と比較して事業計画が適当であること。

イ 組合等の構成員が事業の実施に対して熱意を有していること。

ウ 組合等が事業の実施に要する費用の負担能力を有していること。

3 町長は、前項の審査にあたり必要がある場合は、現地調査を行うものとする。

(事業の内定)

第3 町長は、第2第1項に基づき提出された概要書を審査の上、当該年度の事業量及び補助金の額を内定し、組合等に通知するものとする。

(事業の着手)

第4 組合等の代表者は、補助事業に着手したときは、速やかに着手届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 補助事業の着手は、原則として補助金交付契約に基づき行うものとする。ただし、次に掲げる事由によりやむを得ず早期着手(以下「契約前着手」という。)を必要とする場合は、町長に協議し、同意を得たのちに、補助事業に着手できるものとする。

(1) 補助事業の性格上、事業の実施に期間的制約を受ける場合

(2) 契約前着手により、事業費の増額の防止が予想できる場合

(3) その他特に必要と認められる場合

3 組合等の代表者は、契約前着手の必要が生じたときは、第3第2項による通知を受けたのちに、契約前着手協議書(様式第3号)により、町長に協議するものとする。

4 町長は、契約前着手協議書を受理したときは、契約前着手の理由が適正であるか審査し、適正と認めた場合は、契約前着手同意書(様式第4号)により契約前着手に同意するものとする。

(事業計画の変更)

第5 組合等の代表者は、交付要領第3により提出した事業計画書中の経費の配分及び負担区分の変更を行う必要が生じた場合において次の各号のいずれかに該当する場合は、岩手町しいたけ生産施設整備事業変更承認申請書(様式第5号)(以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合

(2) 補助事業の内容を変更する場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 町長は、前項の規定により提出された変更承認申請書の内容を審査の上、適当と認めた場合は、変更後の補助金額を内定し、組合等の代表者に変更に同意する旨通知するとともに、変更補助金交付契約を締結するものとする。

3 組合等の代表者は、第1項各号に定める場合以外の変更を行う必要が生じたときは、岩手町しいたけ生産施設整備事業変更報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

4 組合等の代表者は、第1項に定める変更承認申請又は前項に定める変更報告を行う場合は、交付要領第3により補助金交付申請書に添付する事業計画書に準じて事業変更計画書を作成し、添付するものとする。

5 前項の事業変更計画書の作成にあたっては、変更前を上段括弧書、変更後を下段裸書で記載するものとする。

(事業完了確認調査)

第6 町長は、組合等から岩手町しいたけ生産施設整備事業費補助金請求書(契約書様式第1号)及び岩手町しいたけ生産施設整備事業実績報告書(契約書様式第2号)が提出されたときは、別に定める岩手町しいたけ生産施設整備事業完了確認調査要領により事業完了確認調査を行うものとする。

(施設の管理等)

第7 組合等の代表者は、補助事業により取得し又は効用の増加した施設及び機械器具等(以下「施設等」という。)を次により適正に管理しなければならない。

2 組合等は、次に掲げる事項を含む管理規程を定めるものとする。

(1) 目的

(2) 施設等の種類、名称、構造、規模、形式、数量

(3) 施設等の所在地、得喪変更年月日

(4) 利用者の範囲

(5) 管理責任者

(6) 利用方法に関する事項

(7) 施設等の保全に関する事項

(8) 施設等の償却に関する事項

3 組合等は、施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、施設等の管理運営日誌又は施設利用簿を作成するものとする。

4 組合等は、施設等の減価償却について、法定の減価償却を行うとともに、年々の減価償却額を積立て、施設の更新に必要な資金を積み立てておき、施設の永続的な活用が行われるよう留意するものとする。

5 組合等の代表者は、施設等の管理運営状況について、毎年度末現在の施設等の管理運営状況報告(様式第7号)を、翌年度9月末までに町長あて提出するものとする。

6 町長は、報告を受理した場合は、現地を調査の上、報告内容の適否を審査するものとする。また、報告対象の期間は、当該施設等に係る補助事業の終了の翌年度から起算して3ヵ年とする。

(施設等の増改築)

第8 組合等は、補助事業により取得した施設等を増築、改築、移転、模様替え(以下「増改築等」という。)をしようとするときは、岩手県林業・木材産業構造改革事業事務取扱要領(平成14年10月10日付け林振第410号)に準じて事務手続きを行うものとする。

(施設等の処分)

第9 組合等は、施設等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内に、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供することができないものとする。

2 施設等の処分に係る事務手続きについては、岩手県林業・木材産業構造改革事業事務取扱要領に準じて行うものとする。

3 施設等被災の報告に係る事務手続きについては、岩手県林業・木材産業構造改革事業事務取扱要領に準じて行うものとする。

(関係書類の整備)

第10 組合等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該収入又は支出に係る証拠書類を補助事業終了の日後の4月1日から起算して5年間保存することとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。

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岩手町しいたけ生産施設整備事業事務取扱要領

平成17年6月29日 告示第55号

(平成17年6月29日施行)