○岩手町家畜伝染病防疫体制整備要綱

平成17年3月14日

告示第58号

(目的)

第1 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)並びに家畜防疫対策要綱(平成11年4月12日付け11畜A第467号農林水産省畜産局長通知)、家畜防疫を総合的に推進するための指針(平成13年9月6日付け13生畜第3018号農林水産省生産局長通知)及び岩手県家畜防疫体制整備要綱(昭和53年12月29日付け畜産第721号農政部長通知)に基づき、岩手町において家畜伝染病が発生し、又は発生の恐れが生じた場合に自衛防疫を円滑に実施することを目的とする。

(家畜伝染病防疫連絡会)

第2 町長は、家畜伝染病防疫に係る協力体制を整備するため家畜伝染病防疫連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 岩手県中央家畜保健衛生所

(2) 新岩手農業協同組合

(3) 岩手中央酪農業協同組合

(4) 盛岡地域農業共済組合

(5) 岩手町内開業獣医師

(6) その他町長が必要と認めるもの

3 協議事項は、次のとおりとする。

(1) 家畜伝染病発生時の協力体制に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項

4 連絡会の会議は、町長が招集する。

(緊急連絡体制の整備)

第3 町長は、緊急連絡体制の整備のため、毎年度当初に家畜伝染病発生時における緊急連絡体制図を作成しなければならない。

(状況調査)

第4 町長は、次の事項について調査し、状況を把握しておくものとする。

(1) 家畜飼養状況及び埋却場所の確保等に関すること。

(2) 家畜防疫処理作業に係る重機及び防疫資材の入手先に関すること。

(3) その他家畜伝染病発生時の対応に関すること。

(家畜伝染病防疫対策本部の設置)

第5 町長は、町内に次の各号に掲げる家畜伝染病が発生し、又は発生の恐れがあると認めるときは、岩手町家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。

(1) 口蹄疫

(2) 豚コレラ

(3) ニューカッスル病

(4) 高病原性鳥インフルエンザ

(5) 伝達性海綿状脳症

(6) その他町長が必要と認める家畜伝染病

(所掌事項)

第6 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。

(2) 地域住民の健康に関すること。

(3) 生産物等の安全及び衛生に関すること。

(4) 生産者等への支援に関すること。

(5) 情報の収集、提供及び分析に関すること。

(6) 交通規制等に関すること。

(7) 関係機関との連携及び調整に関すること。

(8) その他家畜伝染病対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第7 本部は、本部長、副本部長、総括班長及び班員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充て、本部を総括する。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐する。

4 総括班長は、農林課長をもって充て、各班を調整する。

5 対策班として、総務対策班、防疫活動班及び周辺活動班を置き、班長を設け、関係する所掌事務を処理する。

6 対策班の構成員は、本部長が別に定める。

(会議)

第8 本部の会議は、本部長が招集し、議長は、本部長をもって充てる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、班員以外の者を本部に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(災害時の家畜防疫体制)

第9 災害等の発生時における家畜防疫体制については、岩手町地域防災計画に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(庶務)

第10 連絡会及び本部の庶務は、農林課において処理するものとする。

(補則)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 抄

平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第35号)

平成18年4月1日から適用する。

(平成18年10月1日告示第72号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

岩手町家畜伝染病防疫体制整備要綱

平成17年3月14日 告示第58号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年3月14日 告示第58号
平成18年3月31日 告示第35号
平成18年10月1日 告示第72号
平成19年4月1日 告示第35号
平成31年2月19日 告示第15号