○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月16日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる物品を借り入れる契約

 電子計算機(これに用いられるプログラム、データ及び周辺装置を含む。以下同じ。)

 事務用機器(に掲げるものを除く。)

(2) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 庁舎、学校その他の施設(これに付随する設備等を含む。)の管理

 前号アからまでに掲げる物品の保守、点検その他の管理

(3) 前2号に掲げるもののほか、物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であることその他の事由により翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもののうち、町長が別に定めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、6年以内とする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月16日 条例第24号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月16日 条例第24号