○寒冷地手当支給規則

平成17年10月31日

規則第23号

寒冷地手当支給規則(昭和44年岩手町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第23条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 給与条例第23条及びこの規則において、世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第9条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(扶養親族が居住する地域)

第3条 給与条例第23条第2項の規則で定める地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に規定する地域(以下「支給地域」という。)とする。

(支給日等)

第4条 寒冷地手当は、給与条例第6条第2項に規定する日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない場合等で、支給日に支給することができないときは、支給日後において支給することができる。

(確認)

第5条 任命権者は、寒冷地手当を支給している場合において必要と認めたときは、世帯主である職員が扶養親族と同居していることを確認するものとし、同居していない場合にあっては、当該職員の扶養親族の居住地が支給地域であることを確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めたときは、職員に対し扶養親族の居住地等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正給与条例附則第4項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

2 この項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正給与条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年岩手町条例第3号)をいう。

(2) 経過措置対象職員 改正給与条例附則第2項第1号に規定する経過措置対象職員をいう。

3 人事交流等により給与条例の給料表の適用を受ける職員となったものであって、経過措置対象職員以外の職員に対する平成17年11月から平成19年3月までの間に支給される寒冷地手当については、給与条例第23条の規定に基づき支給する。

寒冷地手当支給規則

平成17年10月31日 規則第23号

(平成17年10月31日施行)