○岩手町スポーツ施設条例

平成18年2月9日

条例第4号

(設置)

第1条 町民の健康増進とスポーツの普及振興を図るため、岩手町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

岩手町ホッケー場

岩手町大字子抱第3地割2番地

岩手町テニスコート

岩手町大字子抱第3地割475番地

岩手町野球場

岩手町大字子抱第4地割地内

岩手町総合グラウンド

岩手町大字子抱第5地割143番地

岩手町多目的グラウンド

岩手町大字子抱第3地割476番地

岩手町柔剣道場

岩手町大字子抱第4地割12番地

岩手町トレーニングセンター

岩手町大字子抱第4地割12番地

岩手町体育館

岩手町大字子抱第4地割12番地1

川口地区社会体育館

岩手町大字川口第9地割33番地2

岩瀬張地区体育館

岩手町大字大坊第5地割8番地1

(職員)

第2条 スポーツ施設に、所長又は館長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第3条 スポーツ施設の休館日は、次のとおりとする。

施設名

休館日

岩手町ホッケー場

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。以下この項において同じ。)及び冬期間等芝保護の必要な期間

岩手町テニスコート

岩手町野球場

岩手町総合グラウンド

岩手町多目的グラウンド

岩手町柔剣道場

月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの期間

岩手町トレーニングセンター

岩手町体育館

川口地区社会体育館

12月29日から翌年の1月3日までの期間

岩瀬張地区体育館

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項の休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 スポーツ施設の開館時間は、次のとおりとする。

施設名

開館時間

岩手町ホッケー場

午前8時30分から午後10時まで

岩手町テニスコート

午前8時30分から午後10時まで

岩手町野球場

午前8時30分から午後5時まで

岩手町総合グラウンド

午前8時30分から午後5時まで

岩手町多目的グラウンド

午前8時30分から午後5時まで

岩手町柔剣道場

午前8時30分から午後10時まで

岩手町トレーニングセンター

午前8時30分から午後10時まで

岩手町体育館

午前8時30分から午後10時まで

川口地区社会体育館

午前8時30分から午後10時まで

岩瀬張地区体育館

午前8時30分から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項の開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 スポーツ施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第6条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないものとする。

(1) スポーツ施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) スポーツ施設の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他スポーツ施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、管理上必要があると認める場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な行為により許可を受けたとき。

(3) 災害その他の理由によりスポーツ施設を使用させることができなくなったとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町長が使用又は行為の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、その使用により故意又は過失によりスポーツ施設の施設又は設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その権利の全部又は一部を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第13条 スポーツ施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、スポーツ施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりスポーツ施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで及び第11条(ただし書を除く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スポーツ施設の使用の許可に関する業務

(2) スポーツ施設の施設及び設備等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者がスポーツ施設の管理上必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により管理を委託しているスポーツ施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に法第244条の2第3項の規定に基づき当該スポーツ施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岩手町立体育館条例(昭和57年岩手町条例第1号)

(2) 岩手町立柔剣道場条例(昭和60年岩手町条例第18号)

(3) 岩手町テニスコート条例(平成5年岩手町条例第9号)

(4) 岩手町ホッケー場条例(平成6年岩手町条例第9号)

(5) 岩手町総合グラウンド条例(平成12年岩手町条例第12号)

(6) 岩手町野球場条例(平成16年岩手町条例第7号)

(平成26年2月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、占用、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、占用料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、管理、加入及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料、管理料、加入者負担金及び料金(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

名称

区分

単位

一般

高校生以下

加算額

岩手町ホッケー場




次に掲げる場合は、左の料金にそれぞれの割合に乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等を徴収する場合 100分の100

(2) 町外に住所を有する者が使用する場合100分の100

コート

全面

1時間

1,270

630

半面

630

300

4分の1面

310

150

クラブハウス

1室につき1時間

500

250

夜間照明

全面

1時間

2,790

1,380


半面

1,380

680


4分の1面

680

330


岩手町テニスコート

コート

1面につき1時間

300

100

次に掲げる場合は、左の料金にそれぞれの割合に乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等を徴収する場合 100分の100

(2) 町外に住所を有する者が使用する場合 100分の100

夜間照明

310

100


岩手町野球場

グラウンド

1時間

760

310

次に掲げる場合は、左の料金にそれぞれの割合に乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等を徴収する場合 100分の100

(2) 町外に住所を有する者が使用する場合 100分の100

附帯設備

スコアボード

1試合

1,100

1,100

放送設備

530

530

更衣室

1時間

210

210

岩手町総合グラウンド

貸切使用

全面

1時間

3,360

1,680

半面

1,680

830

個人使用

1人につき1時間

100

50

クラブハウス

1室につき1時間

500

250

岩手町多目的グラウンド

貸切使用

1面につき1時間

400

200

個人

1人につき1時間

100

50

柔剣道場

柔道場

1時間

760

350

次に掲げる場合は、左の料金にそれぞれの割合に乗じて得た額を加算する。

(1) 入場料等を徴収する場合 100分の100

(2) 町外に住所を有する者が使用する場合 100分の100

(3) 暖房を使用する場合 100分の50

剣道場

760

350

岩手町トレーニングセンター

研修室

1時間

100

50

トレーニング室

210

100

健康相談室

80

40

食堂(厨房)

160

80

岩手町体育館

アリーナ

1時間

1,620

820

川口地区社会体育館

アリーナ

1時間

1,620

820

研修室

100

50

談話室

100

50

岩瀬張地区体育館

アリーナ

1時間

340

170

備考

1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間の使用料とする。

2 上記の使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

3 入場料等とは、使用者が興行等により入場料、会費又はこれらに類する料金を徴収する場合をいう。

4 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

岩手町スポーツ施設条例

平成18年2月9日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)