○岩手町就農支援補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第92号

(目的)

第1 岩手町就農誘導基本方針及び農業担い手育成・確保アクションプランに基づき、新規就農者の確保・育成に取り組むため、新規就農者が農業経営を行うにあたり必要な資材の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就農者 平成17年4月1日以降に新たに農業に従事している者

(2) 資材 農業経営を行うにあたり必要な物とする。ただし、餌・種子・薬剤(一部を除く。)・肥料・マルチ類については対象外とする。

(交付対象)

第3 補助金の交付対象者は、町内で従事する就農者(法人を除く。)とし、農業経営を行うにあたり必要な資材を購入した場合に限るものとし、本補助金は1人につき1回のみとする。

(補助額)

第4 第1に定める経費に係る金額の2分の1に相当する額以内の額。ただし、上限を3万円とする。

(補助金の交付申請及び請求)

第5 就農者は、補助金の交付及び請求を申請するにあたって、岩手町就農支援補助金交付申請・請求書(様式第1号)に購入伝票及び領収書の写しを添付の上、就農申出書(様式第2号)とともに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を岩手町就農支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知し、補助金を支払うものとする。

(報告及び調査)

第6 町長は、必要があると認めるときは、補助金に係る資材購入に関し報告を求め、又はその職員をして当該補助に関する帳簿、書類等の調査を行うことができる。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

平成17年4月1日から適用する。

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岩手町就農支援補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第92号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第92号