○岩手町中山間地域等直接支払交付金実施要領

平成17年4月1日

告示第94号

(目的)

第1 この要領は、町が中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し農用地の多面的機能を確保するため、集落協定等に基づく農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要領」という。)、岩手県中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成13年1月16日付け地農第665号岩手県農政部長通知)、岩手町中山間地域等直接支払基本方針(平成17年7月29日制定)及びこの実施要領に基づき岩手町中山間地域等直接支払交付金を交付することにより、地域の経済活動、生産環境及び多面的機能の改善が効果的に維持されることを目的とする。

(交付金の内容)

第2 町は、岩手町中山間地域等直接支払基本方針第2に定める対象地域内の対象農用地において、国実施要領第6の2の(1)の集落協定又は同第6の2の(2)の個別協定に基づき5年間以上継続して行われる農業生産活動等を行う農業者等に対して毎年度、予算の範囲内において、交付金を交付する。

(交付金の交付の実施期間)

第3 実施期間は、国実施要領が廃止されるまでとする。

(集落協定の認定)

第4 交付金の交付を受けようとする者は中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知)第7の4の規定に基づき、集落協定又は個別協定の認定申請書を作成し、町長の認定を受けるものとする。また、協定内容に変更が生じた場合においても、集落協定又は個別協定の変更認定申請書を作成し、町長の認定を受けるものとする。

(補則)

第5 この要領に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

平成17年7月29日から適用する。

(平成24年3月15日告示第39号)

平成23年度交付金から適用する。

岩手町中山間地域等直接支払交付金実施要領

平成17年4月1日 告示第94号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第94号
平成24年3月15日 告示第39号