○岩手町社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成17年9月30日
告示第96号
(目的)
第1 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)により、介護保険サービスを実施する社会福祉法人等が、低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者を対象として利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 この事業の実施主体は岩手町とし、軽減の措置主体は社会福祉法人等(以下「法人等」という。)とする。
(軽減の実施届出)
第3 軽減を行おうとする法人等は、町長に対して生計困難者に対する軽減制度に係る法人としての実施意向等届出書(様式第1号)によりその旨の申出を行うものとする。
(軽減の対象者)
第4 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、旧措置入所者でユニット型個室入所者を除く利用負担割合が5%以下の者以外の次の要件の全てを満たす者のうち、生計困難な者として町長が認めたものとする。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額を対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の対象となるサービス)
第5 軽減の対象となるサービスは、法に基づく次の表に掲げるものとする。
対象サービス | 対象負担額の種類 |
訪問介護 | (1) 介護費負担額 |
通所介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 |
短期入所生活介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 (3) 滞在費負担額 ただし、次の要件に該当する場合は、その該当する部分について軽減するものとする。 ア (2)及び(3)にあっては、特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。 イ 生活保護受給者については、(3)のうち個室の滞在費負担額のみを対象とする。 |
夜間対応型訪問介護 | (1) 介護費負担額 |
認知症対応型通所介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 |
小規模多機能型居宅介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 (3) 宿泊費負担額 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 (3) 居住費負担額 ただし、次の要件に該当する場合は、その該当する部分について軽減するものとする。 ア (2)及び(3)にあっては、特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。 イ 生活保護受給者については、(3)のうち個室の居住費負担額のみを対象とする。 ウ 介護保険利用者負担第2段階の者については、(2)及び(3)のみを対象とする。 |
介護福祉施設サービス | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 (3) 居住費負担額 ただし、次の要件に該当する場合は、その該当する部分について軽減するものとする。 ア (2)及び(3)にあっては、特定入所者介護サービス費が支給されている場合に限る。 イ 介護保険利用者負担第2段階の者については、(2)及び(3)のみを対象とする。 ウ 旧措置入所者で利用負担割合が5%以下の者については、ユニット型個室の居住費負担額のみを対象とし、生活保護受給者については、個室の居住費負担額のみを対象とする。 |
介護予防訪問介護 | (1) 介護費負担額 |
介護予防通所介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 |
介護予防短期入所生活介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 (3) 滞在費負担額 ただし、次の要件に該当する場合は、その該当する部分について軽減するものとする。 ア (2)及び(3)にあっては、特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。 イ 生活保護受給者については、(3)のうち個室の居住費負担額のみを対象とする。 |
介護予防認知症対応型通所介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 (3) 宿泊費負担額 ただし、介護保険利用者負担第2段階の者については、食費負担額及び宿泊費負担額のみを対象とする。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | (1) 介護費負担額 |
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 (3) 宿泊費負担額 |
第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 |
第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) | (1) 介護費負担額 (2) 食費負担額 (3) 居住費負担額 (4) 滞在費負担額 (5) 宿泊費負担額 |
(軽減の程度)
第6 軽減の程度は、利用者負担の4分の1軽減とする。ただし、老齢福祉年金受給者は、2分の1軽減とし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(軽減確認申請及び決定)
第7 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかにその可否を決定し、申請者に社会福祉法人等利用者負担額軽減対象(対象外)決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(法人等への通知)
(軽減措置の実施)
第9 法人等は、第8の規定により通知を受けた場合は、速やかに軽減措置を行うものとする。
(他の軽減措置等との適用関係)
第10 平成12年5月1日老第474号厚生省老人保健福祉局長通知(以下「局長通知」という。)の別添1及び2による軽減適用者は、まず局長通知による軽減措置を行い、その後必要に応じて本事業に基づく軽減措置の適用を行うものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用をまず行い、軽減措置適用後の負担額に対して、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。ただし、介護サービス費及び高額予防サービス費との適用関係については、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の施設サービス費に係る利用者負担額については、本事業の軽減の対象としないことができる。
また、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減措置の適用を行うものとする。
(法人等への補助)
第11 町長は、法人等が利用者負担額を軽減した総額のうち、別に定める額を当該法人等に補助するものとする。
(決定の取消等)
第12 町長は、偽りその他不正な手段により、軽減の決定を受けた者があるときは、その決定を取消すことができる。
2 町長は、前項の規定により取消を受けた者が、既に負担額の軽減を受けている場合は、軽減を受けた額に相当する金額を返還させることができるものとする。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文
平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年8月28日告示第83号)
(経過措置)
平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)に該当する者は、第4に規定する軽減対象者とする。
この場合において、第4第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第5表中「対象負担額」とあるのは「対象負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。)」と、第6中「4分の1軽減とする。ただし、老齢福祉年金受給者の場合2分の1」とあるのは「8分の1」とする。
附則(平成21年5月29日告示第50号)
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間、第6中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替える。
前文(平成24年3月1日告示第30号)抄
平成24年4月1日から施行する。
前文(平成24年8月15日告示第53号)抄
平成24年9月1日から施行する。
前文(平成27年4月28日告示第51号)抄
平成27年4月1から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。