○岩手町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年6月1日
告示第55号
岩手町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年岩手町告示第36号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るために、浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿及び生活排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが日間平均値で1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するとともに国の定める基準(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」)に適合するものをいう。
(2) 下水道認可区域等 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた区域及び当該認可を受けることが見込まれる区域のうち町長が定める区域をいう。
(3) 住宅等 専ら居住の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助金の交付の対象)
第3 町長は、次に掲げる区域内において、法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付する。
(1) 下水道認可区域等以外の区域
(2) 下水道認可区域等において相当の期間、下水道事業が完了しないことが見込まれる区域
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 住宅等を借りている者で、その住宅等の所有者の承諾が得られない者
(2) 事業の目的で浄化槽を設置しようとする者
(補助金の額)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 352,000円 |
7人槽 | 441,000円 |
10人槽 | 588,000円 |
11~20人槽 | 1,002,000円 |
21~30人槽 | 1,545,000円 |
31~50人槽 | 2,129,000円 |
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証又は浄化槽設置届出受理通知書の写し
(2) 設置場所の見取図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 設置に要する費用を明らかにした書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定及び通知)
第6 町長は、第5の規定による補助金の交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(変更承認申請等)
第7 第6第2項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、当該通知を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(申請の取下期日)
第8 規則第7条に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定通知を受領した日から起算して7日以内とする。
(実績報告)
第9 申請者は、補助事業完了後30日以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 適正に設置工事が行われたことを証する施工状況の写真
(4) 浄化槽設備士が適正な施工を確認したことを証するもの
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付金の確定)
第10 町長は、第9の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11 申請者は第10の規定による補助金の額の確定通知を受けた後、浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された請求に基づき、補助金を交付する。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
2 人槽区分が7人槽以上で、この要綱の施行の日前に既に交付申請を受け付けた補助金については、施行の日後に交付申請を受け付けたものとみなす。
前文(平成19年3月24日告示第78号)抄
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。