○岩手町下水道事業受益者負担に関する条例
平成18年8月22日
条例第16号
岩手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年岩手町条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道施設に公共汚水ます等を使用して汚水を排除し又は排除する予定の家屋で規則で定めるもの(以下「家屋」という。)の所有者(建築中又は建築しようとする家屋にあっては、住宅の建築主)をいう。ただし、当該家屋に質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)を有している者がある場合に、所有者の承諾を得たときは、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人が受益者となることができる。
2 当該家屋が共有である場合は、当該家屋を共有する者のうちからその協議により代表者として定めた者を受益者とする。
(受益者の負担)
第3条 町長は、事業に要する費用の一部に充てるため、受益者から負担金を徴収するものとする。
(受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該家屋の水道の給水装置(岩手町水道給水条例(平成10年岩手町条例第2号)第3条に規定するものをいう。)に設置するメーター口径に応じ別表に定める単位負担金額により算定する。ただし、水道水以外の水を使用している場合は、その使用水量を計量するため取り付ける量水器の口径又は揚水ポンプの二次側口径を前段の基準と同様とみなす。
2 一の家屋に二以上の給水装置が設置されている場合は、給水装置ごとに前項の方法により算定した負担金額の合計を負担金額とする。
3 納付された負担金は、当該公共汚水ます等を使用することがなくなった場合でも返還しない。
(受益者の申告)
第5条 受益者は、岩手町下水道条例(平成13年岩手町条例第25号)第5条第1項の規定により排水設備等の確認申請書を提出する日までに、その所有し、又は質権等を有する家屋のメーター口径、揚水ポンプの二次側口径、その他負担金の賦課に必要な事項について、規則で定めるところにより町長に申告しなければならない。
(不申告等による認定)
第6条 町長は、前条の規定による受益者の申告がなかったとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、その申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。
2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金の徴収は、これを一括で行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、分割して徴収することができる。
(負担金の徴収猶予)
第8条 町長は災害、盗難その他特別の事情により、受益者が当該負担金を納付することが困難であると認めるときは、徴収を猶予することができる。
(負担金の減免)
第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第10条 第7条第3項の規定により受益者から徴収した以後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方が町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。
(督促及び督促手数料)
第11条 町長は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発する日から起算して15日以内とする。
3 督促状を発行した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
メーター口径 | 単位負担金額 |
20ミリメートル以下 | 円 150,000 |
25ミリメートル | 230,000 |
30ミリメートル | 340,000 |
40ミリメートル | 600,000 |
50ミリメートル | 940,000 |
75ミリメートル以上 | 2,100,000 |