○岩手町立小中学校共同事務室運営要領

平成18年4月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1 この要領は、岩手町立小中学校管理運営規則(昭和45年岩手町教育委員会規則第2号)第31条の2第2項の規定に基づき、共同実施組織の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置)

第2 共同実施組織の名称は、岩手町立小中学校共同事務室(以下「学校共同事務室」という。)とする。

2 学校共同事務室を設置する小中学校は、教育長が別に定める。

(運営目的)

第3 学校共同事務室は、学校事務に関する業務を連携し、共同で実施(以下「共同実施」という。)することにより、事務の効率化を進めるとともに、学校運営の支援を図ることを目的とする。

(組織)

第4 学校共同事務室は、別表第1に掲げる岩手町立小中学校の事務職員(以下「事務職員」という。)をもって構成する。

2 学校共同事務室に室長、副室長及び室員を置く。

3 室長及び副室長は、学校共同事務室が事務を所掌する学校の事務職員の中から教育長が任命する。

4 教育長は、前項の規定により任命された事務職員以外の者を室員に任命する。

(室長等の職務)

第5 室長は、学校共同事務室を代表し、共同実施の業務を総括する。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(業務)

第6 学校共同事務室の業務は、次のとおりとする。

(1) 教育長の権限に属する事務の委任に関する規程(昭和59年岩手町教育委員会訓令第1号)第2条第2号及び第3号に規定する事務その他共同実施によることが適当と認められる事務の処理に関すること。

(2) 前号に掲げる事務以外の学校事務の支援に関すること。

(3) 事務職員の研修に関すること。

(4) その他学校運営の支援に関すること。

(運営)

第7 共同実施の円滑な運営を図るために、岩手町立小中学校共同事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、別表第2に掲げる者で構成し、共同実施の計画、実施及び評価並びに学校運営の支援について協議する。

3 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

4 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 協議会は、原則として毎年度2回、会長が招集する。

7 協議会の庶務は、学校共同事務室が処理する。

第8 室長は、毎年4月に学校共同事務室の運営計画書を作成する。

2 前項の運営計画書を変更する必要があるときは、協議会で協議し、了承を得なければならない。

3 室長は、毎年2月に学校共同事務室の業務報告書を作成し、協議会に報告するものとする。

(共同実施の方法等)

第9 共同実施は、第8に規定する運営計画書に基づき、原則として月2回、学校共同事務室の配置校に集合して行うものとする。

(室長の専決事項)

第10 室長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 学校共同事務室の分掌に関すること。

(2) 学校共同事務室において共同実施を行う場合の服務監督に関すること。

(3) 教育委員会が指定する費目の支出負担行為及び支出命令の事務処理及び点検に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、共同実施に係る軽易な事項の処理に関すること。

(服務)

第11 事務職員が共同実施に係る業務のため、所属校を離れる場合は、当該所属校の校長の命令による出張とする。

(公文書の管理)

第12 共同実施のための公文書を校外に持ち出すときは、保存文書貸出簿(別記様式)に所要事項を記載のうえ、所属校の校長の承認を得るものとする。

(補則)

第13 この要領に定めるもののほか、学校共同事務室の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委訓令第3号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4関係)

学校共同事務室名

構成する学校名

岩手町立小中学校共同事務室

岩手町立沼宮内小学校

岩手町立川口小学校

岩手町立一方井小学校

岩手町立沼宮内中学校

岩手町立川口中学校

岩手町立一方井中学校

別表第2(第7関係)

岩手町立小中学校共同事務室運営協議会委員

岩手町小中学校校長会長

学校共同事務室設置校の校長

岩手町立小中学校副校長会長

岩手町教育委員会事務局学校教育課長

岩手町教育委員会事務局学校教育課学校教育係長

学校共同事務室室長

学校共同事務室副室長

画像

岩手町立小中学校共同事務室運営要領

平成18年4月1日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成19年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第3号