○岩手町要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年9月1日

告示第85号

(設置)

第1 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため岩手町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び適切な保護又は支援を図るための必要な情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援内容等に関すること。

(3) その他要保護児童等などの保護、支援等に関すること。

(組織)

第3 協議会は、委員13人以内をもって組織し、別表に掲げる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)に属する者のうちから町長が委嘱する。

(委員)

第4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は関係機関に属さなくなったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 協議会に、代表者会議のほか、実務者会議及び個別ケース会議を置く。

(要保護児童対策調整機関)

第7 町長は、法第25条の2第4項の規定により、関係機関等の役割分担及び連携に関する調整を行う要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、岩手町健康福祉課を指定する。

2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童の保護又は支援状況の把握、関係機関等との連絡調整などを行う。

(代表者会議)

第8 代表者会議は、関係機関等の円滑な連携を確保するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の保護又は支援に関するシステム全体の検討

(2) 協議会の活動状況の評価及び運営方針の協議

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第9 実務者会議は、実際に活動する実務者の知識及び経験を要保護児童等に対する保護又は支援の内容に反映させるため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等の実態把握及び情報交換

(2) 支援を行っている事例の総合的な把握

(3) 要保護児童対策を推進するための研修及び啓発活動

(4) 協議会の年間活動方針の策定に関すること

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、調整機関が個別の事例に応じて選定する関係機関等の代表者が推薦した者をもって組織する。

3 実務者会議は、調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。

(個別ケース検討会議)

第10 個別ケース検討会議は、関係機関等の実務担当者で構成し、要保護児童の適切な保護に係る情報交換、支援内容等の検討を行う。

2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、これを主宰する。

3 個別ケース検討会議の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、個別ケース検討会議の構成員として指名された者以外のものに対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。

(守秘義務)

第11 要保護児童の適切な保護を図るため、協議会の構成員及び構成員であった者並びに第10第3項に規定する個別ケース検討会議に出席した者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、別に定める。

1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。

2 この告示の施行の日から、平成20年3月31日までの間に委嘱された委員の任期は第4の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成20年6月1日告示第50号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成25年2月15日告示第15号)

平成25年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第27号)

令和3年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

区分

関係機関等

教育関係

岩手県立沼宮内高等学校

岩手町校長会

岩手中央幼稚園

岩手町教育委員会

福祉関係

岩手県福祉総合相談センター

岩手町人権擁護委員

城山保育園

岩手町社会福祉協議会

岩手町民生委員児童委員協議会

岩手町立保育所・児童館

行政関係

岩手警察署

盛岡広域振興局保健福祉環境部

岩手町教育委員会事務局

岩手町要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年9月1日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月1日 告示第85号
平成20年6月1日 告示第50号
平成25年2月15日 告示第15号
平成31年2月19日 告示第15号
令和3年3月29日 告示第27号