○岩手町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成18年9月1日

告示第86号

(設置)

第1 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項の規定に基づき、地域における次世代育成支援対策の推進に関し協議するため、岩手町次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 岩手町次世代育成支援地域行動計画の実施状況に関すること。

(2) 次世代育成支援に関する関係者及び関係機関相互の連絡調整に関すること。

(3) 次世代育成支援対策に係る調査研究に関すること。

(4) その他次世代育成支援対策の推進に関すること。

(組織)

第3 協議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 福祉関係者

(3) 行政関係者

(4) 住民の代表者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会の委員以外から資料の提供又は出席を求め、意見を求めることができる。

(庶務)

第7 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項については、町長が別に定める。

1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。

2 この告示の施行の日から平成20年3月31日までの間に委嘱された委員の任期は、第4の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成31年2月19日告示第15号)

平成31年4月1日から施行する。

岩手町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成18年9月1日 告示第86号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月1日 告示第86号
平成31年2月19日 告示第15号