○岩手町特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担額軽減事業実施要綱
平成18年8月30日
告示第87号
(趣旨)
第1 この要綱は、介護保険サービスにおける特別地域加算の対象となる地域に所在する社会福祉法人等が行う訪問介護等に係る利用者負担額の軽減の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特別地域加算 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表1訪問介護費注11に規定する特別地域訪問介護加算、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表1定期巡回・随時対応型訪問介護看護費注6に規定する特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表1介護予防訪問介護費注4に規定する特別地域介護予防訪問介護加算をいう。
(2) 訪問介護等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、介護予防訪問介護及び第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。
(3) 利用者負担額 居宅サービス基準、地域密着型サービス基準又は介護予防サービス基準により算定した費用の額の10分の1に相当する利用者の負担額をいう。
(軽減事業)
第3 特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担額軽減事業を行おうとする社会福祉法人等は、県及び主たる事務所の所在する市町村に対して利用者負担額軽減の申出を行うものとする。
2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等は、岩手町から特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担額軽減対象(対象外)決定通知書(様式第1号。以下「決定通知書」という。)により軽減の決定を受けた者が訪問介護等を利用する際に支払う利用者負担額の10分の1を軽減することとする。
(軽減対象者)
第4 軽減対象者は、法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者のうち、訪問介護等のサービスのあった月の属する年度(訪問介護等のサービスのあった月が1月から7月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である者とする。ただし、生活保護受給世帯に属する者、社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年岩手町告示第96号)の対象となっている者を除く。
(確認申請及び認定)
第5 特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担額軽減事業により利用者負担額の軽減を受けようとする者は、特別地域加算に係る訪問介護等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請した者が、第4に規定する軽減対象者であると認めたときは、決定通知書により通知するものとする。
(サービスの利用)
第6 決定通知書の交付を受けた者は、対象サービスを利用するにあたり、当該サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に決定通知書を提示し、利用負担額から減額される額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
前文 抄
平成18年4月1日から適用する。
前文(平成23年12月1日告示第67号)抄
平成23年12月1日から施行する。
前文(平成24年6月1日告示第48号)抄
平成24年6月1日から施行する。
前文(平成25年8月1日告示第58号)抄
平成25年8月1日から施行する。
前文(平成26年7月14日告示第48号)抄
平成26年7月14日から施行する。
前文(平成27年4月28日告示第53号)抄
平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。