○岩手町工場等設置奨励条例
平成19年6月22日
条例第14号
岩手町工場等設置奨励条例(昭和44年岩手町条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、岩手町の区域内における工場等の新設又は増設を奨励することにより産業の活性化を図り、もって本町の地域経済の発展並びに雇用及び就業の機会の創出に資することを目的とする。
(1) 工場等 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和26年政令第127号)第2条の規定により総務大臣が公示した日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に定める製造業、卸売業、宿泊業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び自然科学研究所又は特定事業(農業生産法人等が施設内において農畜産物を生産する事業及び福祉関連事業)の用に供する施設をいう。
(2) 新設 町の区域内に工場等を有しない者が、町の区域内に工場等を設置することをいう。
(3) 増設 町の区域内に工場等を有する者が、当該工場等の工場等用の建物を増築し、若しくはその設備を拡充し、又は町の区域内に新たに工場等を設置することをいう。
(4) 工場等用建物 工場等用の建物及び附属設備で固定資産税の課税客体となるもののうち直接第1号に規定する事業の用に供されるものをいう。
(5) 償却資産 構築物、機械、装置その他の規則で定めるもので固定資産税の課税客体となるもののうち直接第1号に規定する事業の用に供されるものをいう。
(6) 投下固定資産 新設又は増設に係る工場等用建物及び償却資産をいう。
(7) 新規雇用者 新設又は増設を行った工場等に新たに雇用された者で、第1号に規定する事業に係る業務に直接従事し、常時雇用されるものをいう。
(便宜供与)
第3条 町長は、工場等の新設又は増設を行う者に対し、必要に応じ、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 敷地の取得、従業員の確保、資材の調達、道路その他の関連施設の整備その他工場等の新設又は増設に必要な事項について協力すること。
(2) 工場等の新設又は増設に必要な資料を提供すること。
(奨励措置)
第4条 町長は、新設又は増設を行った工場等の設置者に対し、次の各号に掲げる措置(以下「奨励措置」という。)を講ずることができる。
(1) 固定資産税の課税免除及び不均一課税
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 利子補給金の交付
(固定資産税の課税免除及び不均一課税)
第5条 新設又は増設に係る工場等で投下固定資産の取得価格の総額が2,000万円以上のもの又は新規雇用者が新設の場合にあっては6人以上、増設の場合にあっては3人以上のものについては、固定資産税が最初に賦課される年度から3箇年度、当該投下固定資産及び当該工場等用建物の用に供する土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該工場等の建設の着手があった場合における土地に限る。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。以下同じ。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特定区域における産業の活性化に関する条例(平成18年岩手県条例第18号)第2条第1号に規定する町内の特定区域において同条第2号に定める設備を新設し、又は増設した場合は、当該新設又は増設に係る当該投下固定資産並びに当該工場等用建物の用に供する土地に対して最初に課する年度から3箇年度については、各年度ごとに課する固定資産税の課税を免除し、当該3箇年度に続く2箇年度については、岩手町税条例(昭和33年岩手町条例第5号)の固定資産税の税率に関する規定にかかわらず、各年度ごとに課する固定資産税の税率に2分の1を乗じて得た税率を適用する。
(雇用奨励金の交付)
第6条 次の各号に掲げる要件に該当する工場等については、雇用奨励金を交付する。
(1) 投下固定資産及び工場等用建物の用に供する土地の取得価格の総額が、2,000万円以上であること。
(2) 工場等が新設又は増設に伴って操業又は営業を開始した日(以下「操業等開始日」という。)から起算して1年を経過した日において引き続き6月以上町の区域内に住所を有する新規雇用者で当該操業等開始日から起算して1年以上引き続き雇用された者(以下「町内居住新規雇用者」という。)を、新設の場合にあっては12人以上、増設の場合にあっては6人以上雇用していること。
2 前項の雇用奨励金の額は、町内居住新規雇用者1人につき年2万円とし、2箇年を限度に交付する。ただし、その額は、当該工場等の新設又は増設1件につき各年250万円を限度とする。
(利子補給金の交付)
第7条 工場等の新設又は増設の用に供する土地の取得又は造成(当該工場等の操業開始日までの設置のための取得又は造成に限る。)に要する資金に充てるために、金融機関等から借入れを行った場合には、次の各号に掲げる要件に該当する工場等については、利子補給金を交付する。
(1) 工場等の新設又は増設に係る投下固定資産及び工場等用建物の用に供する土地の取得価格の総額が2,000万円以上であること。
(2) 新規雇用者を新設の場合は12人以上、増設の場合は6人以上雇用していること。
2 前項の利子補給金の額は、操業等開始日以降の最初の利子の支払日又は元金償還日の翌日から3年の間、当該借入金の残高により生じる利子に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、借入金が2億円を超えるときは、借入金を2億円とし、利子補給金の額は、各年500万円を限度とする。
3 第1項に係る土地の取得又は造成については、当該土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該工場等の建設に着手があった場合における当該土地に限るものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(指定等)
第8条 この条例の適用を受けようとする者は、町長に奨励措置の適用工場等の指定(以下「指定」という。)の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、奨励措置を講ずることが適当であると認めたときは、指定を行うものとする。
3 前項の指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、奨励措置を受けようとするときは、町長に奨励措置を申請しなければならない。
(届出の義務)
第9条 指定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 所在地若しくは住所、商号若しくは氏名又は代表者を変更したとき。
(2) 当該工場等の事業を廃止、休止若しくは一部休止又は縮小したとき。
(指定の承継)
第10条 相続、合併等により指定を受けた者に変更が生じたときは、当該工場等の事業の承継人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第11条 町長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は奨励措置を停止し、若しくはその内容を変更することができる。
(1) 当該工場等の事業を廃止、休止若しくは一部休止又は縮小したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により奨励措置を受けたとき。
2 町長は、不正の行為により指定又は奨励措置を受けた者に対しては、その指定又は奨励措置を取り消すほか、当該行為により免れた固定資産税を徴収し、又は既に交付した雇用奨励金及び利子補給金の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の工場等設置奨励条例第4条の規定により奨励措置適用工場等の指定を受けている者の奨励措置については、なお従前の例による。