○岩手町新規学卒者ふるさと就職支援奨励金交付要綱
平成18年12月13日
告示第97号
(目的)
第1 若年者の雇用の拡大と地元への定着を促進するため、新規学卒者を雇用した町内の事業主に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により就職支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業主 町内に事務所若しくは店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有し事業を営む者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営むものを除く。
(2) 新規学卒者 次のいずれかに該当する者で、卒業した日から10月1日までの間に町内の事業所に勤務するために雇用され、町内に住所を有するものをいう。
ア 岩手県立沼宮内高等学校を卒業した者
イ 町内の中学校から岩手町外の高等学校に進学し当該高等学校を卒業した者
ウ 上記ア又はイに該当する者で、高等専門学校及び専門学校、専修学校、短期大学、大学又は大学院を卒業した者
エ その他町長が認めた者
(3) 常用雇用者 期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用されたものをいう。
(奨励金の交付対象)
第3 奨励金の交付の対象は、新規学卒者を常用雇用者として6月以上雇用している事業主で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 申請時に事業を廃止又は休止している者
(2) 町税を滞納している者
(3) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族を雇用した新規学卒者として申請した者
(4) 勤務実態がなかった新規学卒者について申請した者
(奨励金の額等)
第4 奨励金の額は、新規学卒者1名につき年額20万円とする。ただし、第6の2の(2)に規定する交付決定の一部取り消しが生じた場合の奨励金の額は、新規学卒者1名につき10万円とする。
(申請の取下期日)
第5 規則に規定する申請の取下期日は、奨励金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る奨励金の交付の決定はなかったものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第6 町長は、奨励金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、奨励金の交付の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
2 前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消すことがある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 新規学卒者の6月未満の自己都合による離職及び事業主都合による解雇の場合 全部取り消し
(2) 新規学卒者の6月以上1年未満の自己都合による離職及び事業主都合による解雇の場合 一部取り消し
(申請書類等)
前文 抄
平成19年4月1日から施行する。
前文(平成22年2月2日告示第7号)抄
平成22年4月1日から施行する。
前文(平成22年3月31日告示第38号)抄
平成22年4月1日から施行する。
前文(平成25年12月27日告示第59号)抄
平成26年4月1日から施行する。
別表(第7関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 様式 | 部数 | 提出期日 |
規則第3条の規定による書類 | 新規学卒者ふるさと就職支援奨励金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 雇用年月日等証明書 | 第2号 | 1部 | ||
2 雇用保険被保険者資格取得等の確認できるもの | 1部 | |||
3 労働条件通知書等の写し | 1部 | |||
規則第12条の規定による書類 | 新規学卒者ふるさと就職支援奨励金交付請求書 | 第3号 | 1部 | 別に定める |
1 出勤簿等の写し | 1部 |