○岩手町休日保育事業実施要綱
平成19年1月11日
告示第7号
(目的)
第1 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)が就労等の事由により休日において家庭で児童の保育に欠ける場合に、休日保育事業を実施することにより、保護者の子育ての支援を目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 休日 次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)をいう。
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 休日保育 保育所において休日に児童の保育を行うことをいう。
(3) 児童 法第24条第1項の規定による保育を受けている児童をいう。
(対象児童)
第3 休日保育の対象となる児童は、町内に住所又は居所を有する小学校就学前の児童のうち、休日において岩手町保育所条例(昭和62年岩手町条例第15号)第3条に規定する保育の実施基準を満たすものとする。
(実施保育所)
第4 休日保育を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、町長が別に定める。
(受入定員)
第5 実施保育所において、休日保育の対象として受け入れることができる児童の数は、1実施保育所1日当たりおおむね5人以内とする。
(保育時間)
第6 休日保育の保育時間は、午前7時から午後7時までの間において町長が必要と認める時間とする。
(利用の申込み等)
第7 休日保育を希望する児童の保護者は、休日保育を希望する日の6日前までに、休日保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、休日保育の可否を決定し、その結果を休日保育承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申込みをした者に通知するものとする。
(届出等)
第8 第7第2項の規定による承認の通知(以下「承認通知」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める書類により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 承認通知に係る休日保育の利用日の全部について利用しないとき 休日保育利用中止届(様式第3号)
(2) 承認通知に係る休日保育の利用日の一部について利用しないとき 休日保育利用休止届(様式第4号)
2 町長は、前項第1号の届出があった場合は、休日保育の承認を取り消し、その旨を休日保育承認取消通知書(様式第5号)により当該届出をした者に通知するものとする。
(費用の負担)
第9 休日保育の承認通知を受けた児童の保護者から、費用負担として、別に定める額を徴収するものとする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する認定を受けた保護者で、認定の範囲内における保育の実施と認められる場合の費用は徴収しない。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
平成19年4月1日から施行する。
前文(平成22年3月10日告示第36号)抄
平成22年4月1日から施行する。
前文(平成24年3月30日告示第37号)抄
平成24年4月1日から施行する。
前文(平成25年2月15日告示第14号)抄
平成25年4月1日から施行する。
前文(平成28年3月30日告示第28号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。