○岩手町が発注する森林整備業務の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査に関する規程

平成17年2月24日

告示第5号

(森林整備業務)

第1条 森林整備業務とは、地拵え、植栽、下刈り、枝打ち、間伐等の施業及び作業歩道、木柵工等の簡易施設の設置及び素材の生産(立木の販売を除く。)をいう。

(入札参加資格の申請に必要な要件)

第2条 森林整備業務の指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)の申請をすることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 森林組合

(2) 前号に掲げる者のほか、請負又は委託により森林整備業務を行う者(町内に本店又は主たる営業所を有する者に限る。)

(入札参加資格審査の実施)

第3条 定期に行う資格審査(以下「定期審査」という。)は、2年に1回行うものとする。

2 前項に規定するほか、町長が必要と認める場合にも審査を行うことがある。

(入札参加者の資格)

第4条 入札参加資格は、次の各号に掲げる事項について審査した結果に基づき認定するものとする。

(1) 経営状況及び経営内容

(2) 業務経歴

(3) 技術職員

(4) 労働福祉の状況

(5) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(6) その他町長が必要と認める事項

(入札参加資格審査申請)

第5条 入札参加資格を得ようとする者は、森林整備業務入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款の写し(法人の場合に限る。)

(2) 法人の場合にあっては、商業登記簿の謄本又は法人登記簿の謄本、個人の場合にあっては、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書

(3) 申請書を提出する日の属する年の直前1年間に納付した税の納税証明書

(4) 技術者名簿

2 前項の申請書の提出期間は、別に定める。

(入札参加資格の通知)

第6条 町長は、入札参加資格を認定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第7条 入札参加資格の有効期間は、二会計年度限りとする。ただし、会計年度経過後新年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前年度の名簿をもってこれに代えるものとする。

(入札参加資格の承継)

第8条 第6条の規定により入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)の営業と同一性を失うことなく組織の変更が行われた場合若しくは包括承継が行われた場合は、町長の承認を得て入札参加資格を承継することができる。

2 前項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、遅滞なく、森林整備業務入札参加資格承継承認申請書に営業の一切を承継したことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 第6条及び第7条の規定は、第1項の承認について準用する。

(変更届等)

第9条 有資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したときは、その相続人

(2) 破産により解散したときは、その破産管財人

(3) 合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人

(4) 廃業並びに営業を停止及び休止したときは、その役員

2 有資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、森林整備業務入札参加資格審査申請書記載事項変更届に変更事項を証する書面を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事務所又は営業所の所在地及び電話番号

(2) 名称又は商号

(3) 法人の場合にあっては代表者の氏名、個人の場合にあってはその者の氏名

(書類の提出等)

第10条 この告示により町長に提出する書類は、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出部数は、1部とする。

(申請書類の様式)

第11条 この告示に規定する森林整備業務入札参加資格審査申請書等の様式は、別に定める。

この告示は、平成17年2月24日から施行する。

岩手町が発注する森林整備業務の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査に関する規程

平成17年2月24日 告示第5号

(平成17年2月24日施行)