○岩手町工場等設置奨励条例施行規則

平成19年6月5日

規則第22号

岩手町工場等設置奨励条例施行規則(昭和45年岩手町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町工場等設置奨励条例(平成19年岩手町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(償却資産の範囲)

第2条 条例第2条第5号に定める償却資産は、構築物、機械、装置、車両、運搬具、工具、器具及び備品とし、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで並びに同条第6号及び第7号に掲げる資産に限る。)とする。

(指定の申請等)

第3条 条例第8条第1項の規定による指定の申請をしようとする者は、岩手町工場等設置奨励措置適用工場等指定申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定による指定は、岩手町工場等設置奨励措置適用工場等指定書(様式第2号)の交付をもってする。

(固定資産税の課税免除の申請期間等)

第4条 前条第2項の規定により固定資産税の課税免除について指定を受けた者は、条例第8条第3項の規定による固定資産税の課税免除の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる期間内に岩手町工場等設置奨励措置固定資産税課税免除申請書(様式第3号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第1年度にあっては、条例第8条第2項の規定による指定の日(以下「指定日」という。)から15日以内

(2) 第2年度及び第3年度にあっては、当該年度の初日から当該年度の固定資産税の第1期納期限前7日まで

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、遅滞なく当該申請の可否を決定し、岩手町税規則(昭和35年岩手町規則第3号)第12条第51号に規定する固定資産税更正通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(雇用奨励金の交付の申請期間等)

第5条 第3条第2項の規定により雇用奨励金の交付について指定を受けた者は、条例第8条第3項の規定による雇用奨励金の交付の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる期間内に岩手町工場等設置奨励措置雇用奨励金交付申請書(様式第4号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 指定日が操業等開始日から起算して1年を経過した日(以下「基準日」という。)以後の場合にあっては、指定日から15日以内

(2) 指定日が基準日前の場合にあっては、基準日から15日以内

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、雇用奨励金の交付が適当であると認めたときは、岩手町工場等設置奨励措置雇用奨励金交付決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利子補給金の交付の申請期間等)

第6条 第3条第2項の規定により利子補給金の交付について指定を受けた者は、条例第8条第3項の規定による利子補給金の交付の申請をしようとするときは、岩手町工場等設置奨励措置利子補給金交付申請書(様式第6号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、各当該年度の3月末日までとする。ただし、最終年度については、4月1日から借入期間満了の日までとする。

3 町長は、第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当であると認めたときは、岩手町工場等設置奨励措置利子補給金交付決定通知書(様式第7号)により当該申請した者に通知するものとする。

(申請内容等の変更)

第7条 条例第9条の規定による届出は、岩手町工場等設置奨励措置申請内容変更届(様式第8号)により届出するものとする。

(奨励措置の承継)

第8条 条例第10条の規定による届出は、岩手町工場等設置奨励措置承継届(様式第9号)により届出するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の工場等設置奨励条例施行規則第3条の規定により奨励措置適用工場等の指定を受けている者は、なお、従前の例による。

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岩手町工場等設置奨励条例施行規則

平成19年6月5日 規則第22号

(平成19年6月5日施行)