○岩手町工場等設置奨励条例施行規則
平成19年6月5日
規則第22号
岩手町工場等設置奨励条例施行規則(昭和45年岩手町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町工場等設置奨励条例(平成19年岩手町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(償却資産の範囲)
第2条 条例第2条第5号に定める償却資産は、構築物、機械、装置、車両、運搬具、工具、器具及び備品とし、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで並びに同条第6号及び第7号に掲げる資産に限る。)とする。
(1) 第1年度にあっては、条例第8条第2項の規定による指定の日(以下「指定日」という。)から15日以内
(2) 第2年度及び第3年度にあっては、当該年度の初日から当該年度の固定資産税の第1期納期限前7日まで
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、遅滞なく当該申請の可否を決定し、岩手町税規則(昭和35年岩手町規則第3号)第12条第51号に規定する固定資産税更正通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 指定日が操業等開始日から起算して1年を経過した日(以下「基準日」という。)以後の場合にあっては、指定日から15日以内
(2) 指定日が基準日前の場合にあっては、基準日から15日以内
2 前項の規定による申請は、各当該年度の3月末日までとする。ただし、最終年度については、4月1日から借入期間満了の日までとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の工場等設置奨励条例施行規則第3条の規定により奨励措置適用工場等の指定を受けている者は、なお、従前の例による。