○岩手町農家基本台帳点検等実施規程
平成19年4月1日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、岩手町農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農家基本台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、その記載内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び岩手町の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農家基本台帳の点検等は、「農業委員会交付金事業の実施について」(昭和60年11月20日付け60農経A第1142号農林水産経済局長通知)第1の1に定める記載事項であって、委員会の区域内において該当する全てのものを対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 委員会は、9月から翌年3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。
2 前項の点検等は、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表の配布及び回収を行うことで実施するものとする。
3 農地台帳の記録事項のうち、前項の調査表により情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。
4 農地台帳の記録事項のうち、遊休農地の措置の状況については、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第30条に基づく農地の利用状況調査並びに法第32条及び第33条に基づく利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(住民基本台帳等のデータとの照合)
第4条 前条による点検等のほか、農家基本台帳の記載事項のうち世帯及び経営農地等の状況については、毎年1回以上、住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合を行い、その結果を反映するものとする。
(点検等の実施管理)
第6条 農家基本台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日農委訓令第2号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。