○岩手町ふるさと大使設置要綱
平成19年4月20日
告示第19号
(設置)
第1条 本町の文化・芸術、豊かな自然環境及び特産品等を全国に普及広報し、本町のイメージアップ、産業振興及び企業誘致を図るため、岩手町ふるさと大使(以下「ふるさと大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 ふるさと大使は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 本町の産業の振興及び企業誘致に関すること。
(2) 本町の文化・芸術、特産品等の普及広報活動に関すること。
(3) 町政推進に関する助言及び各種情報の提供に関すること。
(定数)
第3条 ふるさと大使の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 ふるさと大使の任期は、2年とする。
2 ふるさと大使は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
3 ふるさと大使は、再任されることができる。
(委嘱)
第5条 ふるさと大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 本町出身者で、政治、行政、経済、学術、文化・芸術、スポーツ等の分野において活躍しているもの
(2) 町内に在住、勤務若しくは在学している者若しくはしたことのある者、又は本町にゆかりのある者で、前号に規定する分野において活躍しているもの
(3) その他町長が適当と認める者
(報酬等)
第6条 ふるさと大使に対する報酬は、これを支給しない。ただし、ふるさと大使が町長の依頼により旅行した場合においては、一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号)第2条第5項の規定により旅費を支給する。
2 ふるさと大使に対しては、予算の範囲内において本町特産品等を贈るものとする。
3 ふるさと大使に対しては、その活動に資するため、次に掲げるものを提供するものとする。
(1) 名刺
(2) 町政に関する情報誌等
(庶務)
第7条 ふるさと大使に関する庶務は、みらい創造課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと大使に関し必要な事項は、別に定める。
前文(平成31年2月19日告示第15号)抄
平成31年4月1日から施行する。