○岩手町立小中学校学校評議員取扱要領

平成19年2月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1 この要領は、岩手町立小中学校管理運営規則(昭和45年岩手町教育委員会規則第2号)第31条の3第2項の規定に基づき、学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2 学校評議員は、校長の求めに応じて、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 学校の教育目標、教育計画及び教育活動の実施に関すること。

(2) 学校と地域の連携に関すること。

(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第3 学校評議員の定数は、1校につき5人以内とする。

(設置の届出)

第4 校長は、学校評議員を設置しようとするときは、学校評議員設置届(様式第1号)により教育委員会に届け出なければならない。

(推薦及び委嘱)

第5 学校評議員は、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱するものとする。

2 前項の推薦は、学校評議員推薦書(様式第2号)により行うものとする。

(任期)

第6 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、学校評議員に欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第7 学校評議員からの意見の聴取方法その他運営に関することは、校長が定める。

(秘密の保持)

第8 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も、同様とする。

(活動状況等の報告)

第9 教育委員会は、学校評議員の活動状況等について、校長に報告を求めることができる。

2 校長は、学校評議員の活動状況等について必要と認めるときは、その都度、教育委員会に報告するものとする。

(補則)

第10 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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岩手町立小中学校学校評議員取扱要領

平成19年2月28日 教育委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年2月28日 教育委員会告示第1号