○岩手町立小中学校学校評議員取扱要領
平成19年2月28日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1 この要領は、岩手町立小中学校管理運営規則(昭和45年岩手町教育委員会規則第2号)第31条の3第2項の規定に基づき、学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2 学校評議員は、校長の求めに応じて、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 学校の教育目標、教育計画及び教育活動の実施に関すること。
(2) 学校と地域の連携に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。
(定数)
第3 学校評議員の定数は、1校につき5人以内とする。
(設置の届出)
第4 校長は、学校評議員を設置しようとするときは、学校評議員設置届(様式第1号)により教育委員会に届け出なければならない。
(推薦及び委嘱)
第5 学校評議員は、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱するものとする。
2 前項の推薦は、学校評議員推薦書(様式第2号)により行うものとする。
(任期)
第6 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、学校評議員に欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第7 学校評議員からの意見の聴取方法その他運営に関することは、校長が定める。
(秘密の保持)
第8 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。学校評議員を退いた後も、同様とする。
(活動状況等の報告)
第9 教育委員会は、学校評議員の活動状況等について、校長に報告を求めることができる。
2 校長は、学校評議員の活動状況等について必要と認めるときは、その都度、教育委員会に報告するものとする。
(補則)
第10 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。