○岩手町就学援助規則
平成20年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学援助の対象者は、町内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒及び翌年度に小中学校に入学を予定する者(以下「就学予定者」という。)又は町外に住所を有し、岩手町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者以外の者で、次のいずれかに該当し、かつ、就学援助を受けようとする者及び当該就学援助を受けようとする者と生計を一にする者の所得額を合計した額を生活保護法第8条第1項に規定する需要を基準として教育長が定める需要の額で除して得た額が1.3未満であるもの(以下「準要保護者」という。)
ア 当該年度に生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により、市町村民税が非課税である者
ウ 地方税法第323条の規定により、市町村民税の減免を受けている者
エ 地方税法第72条の62の規定により、個人の事業税の減免を受けている者
オ 地方税法第367条の規定により、固定資産税の減免を受けている者
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定により、保険料の免除を受けている者
キ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により、児童扶養手当の支給を受けている者
ク 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
ケ 保護者の職業が不安定で、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
コ 災害その他特別な事情により、児童生徒の就学に支障があると認められる者
(就学援助の申請)
第4条 小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者は、就学援助を受けようとするときは、毎年度、当該児童生徒の在籍する学校の長(以下「校長」という。)を経由し、就学援助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。ただし、就学予定者の新入学児童生徒学用品費等の支給を受けようとするときは、教育長に直接提出することができる。
(就学援助の認定等)
第5条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、就学援助の認定の可否を決定するものとする。この場合において、教育長は、当該申請に係る児童生徒の校長から意見を求めるものとする。
2 教育長は、前項の審査に当たっては、必要に応じて民生児童委員の助言を求めることができる。
(就学援助費の支給)
第6条 教育長は、前条の規定により就学援助を認定したときは、当該就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」)に就学援助費を支給するものとする。
4 年度の中途において受給者となった者(要保護者から準要保護者に変更になった者を含む。)に支給する就学援助費のうち、次に掲げる費目(就学予定者に係る新入学児童生徒学用品費等を除く。)の支給額については、当該各号に定めるところによる。
(1) 通学用品費、学用品費、クラブ活動費、生徒会費及びPTA会費 別表第1に掲げる額を12で除した額に申請書を受理した日の属する月から年度末までの月数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)
(2) 新入学児童生徒学用品費等 申請書を受理した日の属する月に応じて、別表第3に定める額
(不正利得の返還)
第9条 教育長は、偽りその他の不正の行為により、この規則による就学援助費の支給を受けた者があるときは、その者の就学援助の認定を取り消し、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(認定等台帳)
第10条 教育長は、児童生徒の家族の状況を記載した就学援助認定等台帳(様式第1号)を備え付けるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年11月27日教委規則第2号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
就学援助の費目 | 援助対象 | 支給額 | |
通学用品費 | 小学校 | 第2学年以上 | 児童生徒が通常必要とする通学用品の購入に相当する額で、別に定める額の範囲内の額 |
中学校 | |||
学用品費 | 小学校 | 全学年 | 児童生徒が通常必要とする学用品(新入学児童生徒学用品を除く。)の購入費に相当する額で、別に定める額の範囲内の額 |
中学校 | |||
校外活動費 | 小学校 | 全学年 | 児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動で、教育長が認めたものに限る。)に参加するために児童生徒の保護者の負担すべき交通費及び見学料に相当する額 |
中学校 | |||
修学旅行費 | 小学校 | 第6学年 | 児童生徒が修学旅行に参加するために児童生徒の保護者が負担すべき経費に相当する額 |
中学校 | 第3学年 | ||
体育実技用具費 | 小学校 | 第1学年~第3学年及び第4学年~第6学年 | 体育の授業に必要な体育実技用具の購入費に相当する額 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校 | 第1学年及び就学予定者 | 小学校又は中学校に入学する者が必要とする学用品及び通学用品の購入費に相当する額で、別に定める額の範囲内の額 |
中学校 | |||
医療費 | 小学校 | 全学年 | 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担額に相当する額 |
中学校 | |||
学校給食費 | 小学校 | 全学年 | 児童生徒の保護者が負担すべき学校給食に相当する額 |
中学校 | |||
クラブ活動費 | 小学校 | 全学年 | 児童生徒がクラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該用具又はその購入費及び当該活動費に相当する額で、別に定める額の範囲内の額 |
中学校 | |||
生徒会費 | 小学校 | 全学年 | 児童生徒の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)に相当する額で、別に定める額の範囲内の額 |
中学校 | |||
PTA会費 | 小学校 | 全学年 | 児童生徒の学校・学級・地域等を単位とするPTA活動費に相当する額で、別に定める額の範囲内の額 |
中学校 | |||
卒業アルバム代等 | 小学校 | 第6学年 | 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム代及び卒業記念写真代で、別に定める額の範囲内の額 |
中学校 | 第3学年 |
別表第2(第3条関係)
対象者の区分 | 就学援助の範囲 | ||
町の区域内に住所を有し、岩手町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの | 町の区域内に住所を有し、岩手町立以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの | 町の区域外に住所を有し、岩手町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの | |
要保護者のうち生活保護法に基づく教育扶助を受けているもの | 修学旅行費、卒業アルバム代等、医療費 | 修学旅行費及び卒業アルバム代等 | 医療費 |
要保護者のうち生活保護法に基づく教育扶助を受けていないもの | 通学用品費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費(生活保護法に基づく生活扶助を受けている者を除く。)、卒業アルバム代等、医療費及び学校給食費 | 通学用品費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、生徒会費及びPTA会費(生活保護法に基づく生活扶助を受けている者を除く。)、卒業アルバム代等 | 医療費及び学校給食費 |
準要保護者 | 通学用品費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等、医療費及び学校給食費 | 通学用品費、学用品費、校外活動費、修学旅行費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等 | 医療費及び学校給食費 |
別表第3(第6条関係)