○岩手町身体障害者相談員設置要綱
平成19年3月30日
告示第95号
(目的)
第1 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の職務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2 町長は、身体に障害のある者の福祉の増進に理解と熱意を有し、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として身体に障害のある者のうちから適当であると認められる者に相談員を委嘱するものとする。
(職務)
第3 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の職務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及につとめること。
(5) その他前各号に附帯する職務を行うこと。
(活動報告等)
第4 相談員は、その相談活動の結果について、4月から9月までの分(上半期)については10月10日までに、10月から翌年3月までの分(下半期)については4月10日までに、身体障害者相談員業務報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。
2 相談員は、身体障害者相談指導記録簿(様式第2号)に相談活動状況を記録し、整備しておくものとする。
(関係機関との連携)
第5 相談員は、その職務を行うにあたっては、町、民生委員及び児童委員等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第6 相談員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
2 補充のため委嘱された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(免職)
第7 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6の規定にかかわらず、当該相談員を免職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り又は職務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(相談員の責務)
第8 相談員は、その職務を行うにあたっては、相談者の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 相談員は、その職務を行う場合には、町長が発行する身体障害者相談員証(様式第3号)を常に携行しなければならない。
(謝金)
第9 相談員に対する謝金については、予算の定めるところにより支払うものとする。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
平成19年4月1日から施行する。