○岩手町知的障害者相談員設置要綱
平成19年3月30日
告示第96号
(目的)
第1 社会奉仕の精神に基づき、知的障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、関係機関の職務の円滑な遂行及び知的障害者援護思想の普及に資する職務を行い、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的として、知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2 町長は、次のいずれかの要件を満たす者のうちから適当と認められる者に相談員を委嘱する。
(1) 知的障害者の福祉の増進に理解と熱意を有し、かつ、地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者
(2) 知的障害に関する特殊教育、又は知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と識見を有する者
(職務)
第3 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(町、福祉総合相談センター及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) その他前各号に附帯する職務を行うこと。
(活動報告等)
第4 相談員は、その相談活動の結果について、4月から9月までの分(上半期)については10月10日までに、10月から翌年3月までの分(下半期)については4月10日までに、知的障害者相談員業務報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。
2 相談員は、知的障害者相談指導記録簿(様式第2号)に相談活動状況を記録し、整備しておくものとする。
(関係機関との連携)
第5 相談員は、その職務を行うにあたっては、町、福祉総合相談センター、児童相談所、民生委員・児童委員等の関係機関との緊密な連けいを保たなければならない。
(任期)
第6 相談員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
2 補充のため委嘱された相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(免職)
第7 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、第6の規定にかかわらず、当該相談員を免職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り又は職務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(相談員の責務)
第8 相談員は、その職務を行うにあたっては、知的障害者の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 相談員は、その職務を行う場合には、町長が発行する知的障害者相談員証(様式第3号)を常に携行しなければならない。
(謝金)
第9 相談員に対する謝金については、予算の定めるところにより支払うものとする。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
平成19年4月1日から施行する。