○岩手町高齢者福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年8月1日
告示第53号
(設置)
第1 岩手町高齢者福祉計画(以下「計画」という。)の策定を支援するため、岩手町高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に係る基本的事項に関すること。
(2) その他計画に必要な事項に関すること。
(組織)
第3 委員会は、委員13人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 盛岡北部行政事務組合介護保険運営協議会委員
(2) 関係団体等の代表者
(3) 識見を有する者
(委員の任期)
第4 委員の任期は、計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、長寿介護課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、別に定める。
前文 抄
平成20年8月1日から施行する。
前文(平成31年2月19日告示第15号)抄
平成31年4月1日から施行する。