○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月22日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議長等の議員報酬(以下「報酬」という。)は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 316,000円

(2) 副議長 月額 250,000円

(3) 議員 月額 239,000円

(報酬の支給方法)

第3条 報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、月の初日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第4条 議長等が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額は、別表のとおりとする。

3 町内旅行における費用弁償の支給は、次に定めるところによる。

(1) 行程が片道2キロメートルを超える旅行で、現に運行している交通機関を利用した場合には、実費を支給する。ただし、交通機関を利用しない場合は、別表に定める車賃を支給する。

(2) 宿泊料は、用務の都合により特に宿泊を要すると認められた場合に限り、別表に定める額を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第5条 前条の費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 議長等に対して、期末手当を支給する。

2 期末手当の額及び支給方法については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号)の規定を準用する。この場合において、一般職の職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と読み替えるものとし、当該期末手当基礎額は、議員報酬月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成21年5月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第9号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第17号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

車賃、日当、宿泊料、食卓料

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

県外

県内

町内

40

3,000

2,500

13,000

11,000

7,000

2,000

備考

1 県内に旅行する場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合を除くほか、日当を支給しない。

2 寝台料金を徴する旅行の宿泊料は、町内の宿泊料と同じ額とする。

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月22日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月22日 条例第17号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年11月26日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第15号
平成28年3月14日 条例第9号
平成30年12月25日 条例第17号
令和2年11月27日 条例第17号
令和4年12月22日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第14号